テンミニッツTV|有識者による1話10分のオンライン講義
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DATE/ 2017.11.19

ブラック企業対策として労働者が行うべきこととは?

 長時間労働や残業代の未払い、表向きと異なる勤務時間、そこから起こる過労死や過労自殺などなど、仕事をめぐる問題や事件が続々と話題にあがる昨今。メディアが問題提起を行い、政府の働きかけも続いていますが、自分の身は自分で守るという意志も必要です。

 とはいえ「労働基準法ってなんだっけ……?」と言いたくなるほど、長時間労働を強いられている方も多いことと思います。あまりそうはなりたくありませんが、劣悪な労働環境下で体を壊してしまったり、精神を病んでしまうという事例が増えています。

 そんないざという時、ブラック企業から身を守り、労災認定を受けるため、個人にできることはあるのでしょうか?

勤務時間とはどんな時間のこと?

 何より重要なのは、日常から勤務時間の記録をつけておくことです。過労で病気になった際の労災認定や、未払い賃金の支払いを求める際、労働時間の記録は重要な証拠となります。しかし、そもそも勤務時間とはどんな時間のことでしょう?

 これまでの判例で勤務時間は「使用者の指揮命令下にある時間」と定義されています。使用者とは雇用者のことです。例えば勤務時間に含まれるのは着替え時間です。対して、勤務時間にはならないものには、通勤時間や前泊は勤務外となります。昼休みや休憩時間も勤務時間ではありません。しかし受付や電話番など、任されている仕事があれば、それは勤務時間内となります。あくまで、仕事から完全に離れられる時間が休憩時間なのです。

勤務時間を証明するための方法

 勤務時間の条件をご説明したところで、次に記録方法です。労災認定や、会社との裁判になった場合、有力な証拠となるのはタイムカードです。各月ごとにカードは更新されますが、その都度コピーをとったり、スマホで写真を撮るなどして手元に残しましょう。

 しかし、残業時間を偽るために勤務時間内にもかかわらずタイムカードを押させるという会社も存在します。そうした場合、タイムカードは事実と異なる記載がなされていることになります。この場合、有効なのがメールの送受信記録や会社の入退館記録、シフト表のコピーなどです。実際に、仕事をしていた時間が分かるものが手元にあれば、勤務状況を示すことができるからです。

 また、意外なところで有効なのがブログやSNSへの投稿です。社内にいることがわかる風景と、時計を一緒に撮影した写真をアップすることで、日付と時間を証拠とすることができます。

 その他には、残業時間を記録するアプリも配信されています。実際に行われた未払い賃金を請求する裁判でも、こうしたアプリの利用履歴やブログの投稿が決め手となり、企業側に支払いが命じられたという判例があるのです。

身を守るために知識を得る

 日本国憲法の定めた国民の義務のひとつは「労働」です。「働かざる者、食うべからず」などと言いますが、労働をしなければ賃金を得ることができません。生活のため、将来に抱く不安のため、ときにはわらにもすがる気持ちで、劣悪な労働環境に身を投じてしまうこともあるかもしれません。

 仕方ない、耐えなければ、と思う方も多いかもしれませんが、法律では1週40時間以上の労働は違法です。例えば、法定労働時間を超えて働かせることができる「36協定」を結んでいても、この協定の有効期限は1年間という有効期限があります。あの手この手で残業代を支払うことを拒否する企業も存在しますが、おかしいなと思った場合は条件を鵜呑みにせず、調べてみることも必要です。

 また、あまりに劣悪な職場環境が続くようならば、専門の弁護士に相談したり、悪質であれば労働基準監督署に違法行為の是正申告を行うなど、行動を起こすこともできます。

 体や心の病気は、時に一生の付き合になってしまうこともあります。紛争に発展するようなことは避けたいですが、いざという時のため、身を守るための知識を得ておきましょう。

<参考サイト>
・ブラック企業被害対策弁護団
http://black-taisaku-bengodan.jp

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