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DATE/ 2015.05.15

ふるさと納税は実質2000円で特産品が貰える制度!

 2017年、株式市場は日経平均株価が経済バブル以来28年ぶりに6年連続で上昇、暗号通貨の高騰もあり、給与やボーナス以外でも利益を得た人も少なくないのでは。収入が増えると税金の心配が、そこで貢献するのが「ふるさと納税」です。

 ふるさと納税とは、地方自治体への寄付を通じて地域創生に参加できる制度のことです。自分の生まれ育った地方だけでなく、応援したい自治体に寄付できるのが特徴です。寄付するとその返礼として、その土地の特産品や名産品が「お礼品」として貰えることから人気を集めています。

 本コラムでは「税金控除」という切り口から「ふるさと納税」を探ってみたいと思います。

家族構成や年収に応じて控除額が決まる

 ふるさと納税は、寄附金から2,000円を差し引いた分を、所得税と住民税から還付・控除となります。還付・控除が受けられる寄付額には、上限額が設けられているので注意が必要です。上限額は給与収入(年収)や家族構成で異なるため、シミュレーションが必要となります。

 例えば、年収400万円の独身者または共働きの方であれば控除上限額の43,000円まで寄附ができ、2,000円を差し引いた41,000円分が所得税や住民税から還付・控除されます。

 「ふるさとチョイス」など納税サイトでは、簡単にシミュレーションできるので、それぞれのケースで最適な納税額を選択しましょう。

控除の手続きは簡単!

 手続きは、「確定申告」もしくは「ふるさと納税ワンストップ特例制度」という2つの方法があります。

 確定申告している場合は、基本的には、ふるさと納税した自治体から届く「受領書」をもとに、翌年の確定申告で還付の申請を行います。確定申告のメリットは、寄付する自治体の数に制限がないことと、所得税と住民税からの控除を受けられることとなります。

 サラリーマンなど確定申告をしていない場合、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が便利です。手続きは書類の提出だけで、寄付者はふるさと納税をした翌年度分の個人住民税の控除が受けられます。専用の申請用紙に名前や住所、マイナンバー、寄付をした日付などの必要事項を記入して、マイナンバーと本人確認書類の写しを同封して、ふるさと納税をした自治体へ送付すれば完了。なお、書類は、翌年の1月10日までに各自治体へ到着することが必須となります。また、ワンストップの特例が使えるのは年間5自治体までの寄付となりますので注意しましょう。

節税効果は抜群!

 一般的に経費として10万円の支出がある場合、年収によっても変わりますが所得税率が20%なら20,000円の節税となります。一方、ふるさと納税の場合、10万円の寄付で自己負担の2,000円を除いた98,000円分が節税になります。2000円の負担はありますが、比較するとその効果は一目瞭然であり、ふるさと納税の場合、返礼品も貰えるので、一挙両得の制度といってよいでしょう。
※2017年12月更新

<参考サイト>
・ふるさとチョイス:「ふるさと納税」還付・控除限度額計算シミュレーション
https://www.furusato-tax.jp/example.html

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