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DATE/ 2021.01.30

車の免許更新、期限が過ぎても更新できる?

 運転免許証は3年から5年で更新しなければなりません。更新の通知は、誕生日の一月前を目安に郵便で送られてきます。これをもとに運転免許センターなど(出張先や近隣の施設でも可)で更新をするのですが、期限は誕生日前後一月以内と決められています。ただし、「引っ越しして住所変更するのを忘れていた」、「忙しくて期限内に更新できなかった」という人もいるかもしれません。こういった場合、どうなるのでしょうか。

更新日を過ぎてしまった場合どうなるのか

 更新日を過ぎてしまった場合、「やむを得ない事情がある」場合と「やむを得ない事情がない」場合で異なる部分が出てきます。細かくは「やむを得ない事情」の終了後の期間や、免許証が失効してからの期間によって対応が変わってきます。「やむを得ない」場合とは、海外旅行、災害、病気、疾病、法令により身体の自由を拘束されていた、社会の慣習上または業務の遂行上やむを得ない用務が発生していた、といった場合です。もちろん、この事実がきちんと証明される書類等が必要です。一方「忙しかった」「忘れていた」といったいわゆる「うっかり失効」は「やむを得ない事情がない」場合となります。

「やむを得ない事情がある」場合

 「やむを得ない事情」があった場合、失効から「6か月以内」に更新を行えば免許証を再取得できます。この時は視力や聴力といった適性試験のみとなり、失効から新免許取得までのブランク期間も免許証を所持していた期間として扱われます。もし、失効から「6か月以上、3年未満が経過した場合(やむを得ない事情」の終了後1か月以内)であれば、扱いは上と同じです。ただし、「やむを得ない事情」の終了後1か月以上経過すると、「やむを得ない事情」がない場合と同じ扱いになります。「やむを得ない事情」の終了後3年以上経過した場合、試験免除等はなくなります。

「やむを得ない事情がない」場合

 失効から6か月以内の場合、視力と聴力といった適性検査のみ行います。ただし、失効中の期間は免許証を所持していた期間とならないので、ゴールド免許(優良運転者)であった人は、ブルー免許になります。もし失効から6か月以上経過していた場合、免許証の効力はなくなり、再取得する必要があります。ただし失効から6か月以上1年未満の場合、免許の再取得に際して仮免許の技能試験と学科試験が免除されます。一方、失効から1年以上経過していた場合、免除される項目はなくなります。

予定がわかっている場合、期限前更新も可能

 「やむを得ない事情」を証明するには書類が必要です。たとえば海外にいたとすれば法務省の「日本人出入国記録」が必要となります(警察庁発行の海外渡航証明書とは異なります)。これは、住民票や本人が確認できる書類が必要なうえ、郵送での手続きなので、時間も手間もかかります。免許証の更新時期は事前に確認しておきましょう。もし、「海外渡航を予定している」、また「入院する予定がある」「出産予定日に近い」などといった事情がある場合、期限前更新も可能です。この場合、「更新できない理由を証明するもの」を持参すれば更新することが可能です。詳細は管轄の警察署の情報を確認しましょう。

<参考サイト>
免許更新を忘れた時の対処法とは?期間や失効した場合について解説|グーネット
https://www.goo-net.com/magazine/108868.html
【くるま問答】運転免許証の更新忘れ、うっかりでも実は超えてはいけない一線がある!|webモーターマガジン
https://web.motormagazine.co.jp/_ct/17345076
海外旅行、出産等の理由による更新期間前の更新手続|警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/koshin06.html

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