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DATE/ 2022.05.04

車のクラクションをむやみに鳴らすのは違法?

 道路などで後ろからクラクション(警音器)を鳴らされ、ビックリしたことはありませんか? 運転免許を取得した方はご存じだと思いますが、注意をうながすための車のクラクション(警音器)ですが、その使用についてはルールがあります。

トラブルの原因にもなりうるクラクション

 車を運転している人に留まらず、クラクションによるトラブルは日常的に少なからず発生しています。運転を邪魔されたりすると、ついついクラクションを鳴らしてしまいがちですが、相手がにじりよってきて窓越しに胸ぐらをつかまれたり、石を投げつけられたり、ドアミラーを壊されるなどのケースがあります。さらに、怒りに我を忘れた相手から、車載のするどい工具などで胸を刺されたという事件も発生しています。鳴らす側、鳴らされた側、ともに「イライラ気分」の発露によるトラブルは絶えません。

クラクションは原則的に鳴らしてはいけない!?

 クラクションは道路交通法上「警音器」と呼ばれています。法的な規定は、道路交通法54条2項となります。

 「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」

 では、原則的に鳴らしてはいけない「警音器」ですが、「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」、そして、「危険を防止するためやむを得ないとき」とはどんな状況でしょう。

 ここでいう「法令の規定」は道路交通法52条1項に規定されています。

1:左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

2:山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。

 つぎに、「危険を防止するためやむを得ないとき」とはどんな状況でしょう。

 特別に規定されてはいませんが、例えば、車の接近に気がつかずにその前方を横断しようという歩行者に注意を促す場合、追い越しの際に、前車が後車の追い越しに気づかず、前車が急に進路を変更しようとするなどして、前者に接触する危険が生じた場合などが該当すると考えられます。

 注意したいのは、日常的なシチュエーションで「道ですれ違った知り合いとの挨拶」、「道を譲ってもらったときのお礼」の意味合いで鳴らすクラクションは禁じられていること。また、「発進しない前車への発信の促し」、「急に割り込んできた車への抗議」などは、「危険を防止するためにやむを得ないとき」には該当しないので、クラクションを鳴らすのはNGとなります。

クラクション使用についての罰則は?

 法的に、クラクション鳴らすべきときに鳴らさなかった場合、クラクションを鳴らしてはならないのに鳴らした場合それぞれに罰則(刑事罰)、反則金、違反点数を設けています。

・警音器吹聴義務違反=クラクション鳴らすべきときに鳴らさなかった場合
罰則→5万円以下の罰金
反則金→大型車:7000円/普通車:6000円/二輪車:6000円/原付車:5000円
違反点数→1点

・警音器使用制限違反=クラクションを鳴らしてはならないのに鳴らした場合
罰則→2万円以下の罰金又は科料
反則金→3000円
違反点数→なし

 違反が発覚した場合、警察官から通称「青切符」を交付され、反則金を納付するよう促されます。反則金を納付することにより、罰則が適用されることはなくなります。

 クラクション(警音器)は、法的な使用を理解しつつ、むやみに相手を苛つかせる原因にもなりかねないので、原則的に鳴らさないようにしましょう。

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