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DATE/ 2023.02.09

バイクで「自転車レーン」を走るのは違反?

 通勤や宅配で自転車に乗る人が増えています。このような状況の変化を受けて、自転車用の走行スペースが拡充されているようです。ただしバイクや原付などの二輪車も入りやすいスペースではあります。ではこういったスペースをバイクや原付などが走ることは果たして違法なのでしょうか。

「自転車専用通行帯」をバイクなどが走ることは違法

 結論から言えば「自転車専用通行帯」をバイクなどが走ることは違法です。また、原則的にバイクだけでなく自転車以外は車も歩行者も通行することはできません。同様に駐停車も禁止(ただし駐停車禁止エリアに指定されていない場所での人や荷物の乗降など短時間であれば可能)です。つまり「自転車専用通行帯」は文字通り自転車専用の通行場所です。

 「自転車専用通行帯」には、路面にカラー(一般的には青)か青い矢羽根マークがペイントされているのに加えて、「自転車マーク」と「専用」という文字が示された標識があります。このペイントと標識の2つはセットです。どちらかがない場合は「自転車専用通行帯」とは認められません。もし、ここをバイクが走行した場合は、「通行区分違反」として反則金6000円、違反点数1点が科せられることになります。

「自転車ナビマーク」「自転車ナビライン」上の通行は違法ではない

 ここでややこしいのは、「自転車専用通行帯」によく似た「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」がペイントされた道路がある点です。「自転車ナビマーク」は、一般的に路面に自転車のマークと矢羽根がペイントされている場合が多いようです。また「自転車ナビライン」は、路面に青い矢羽根マークだけがペイントされています。いずれも「自転車専用」の道路標識はありません。これらは法定外表示、つまり自転車が走る場所を整理するためだけの表示です。

 「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」は自転車が歩道を走ってしまうことを避けるため、また自転車が逆走してくるのを避けるために明示されています。警視庁のウェブサイトではこれらについて「自転車運転者及び自動車ドライバーに対し分かりやすく周知し、実効性を高めることを目的として設置しているものです。」と明示しています。いわば自転車が本来通るべき場所を明示している表示ということのようです。

どちらにせよバイクは走らないほうが良い

 ということで、法的拘束力があるのは「自転車専用通行帯」です。標識があって自転車専用と示されていれば、そこは「自転車専用通行帯」なので、バイクは侵入することはできません。一方で、「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」のみがある道路であれば、バイクが走ることは違法ではありません。ただしこの表示がある場所は、もともと自転車の通行量も多いことが想定されます。このことから危険が大きいことは意識しておく必要があります。

 自転車とバイクであればバイクの方が速くパワーもあります。ぶつかれば大きな事故になることは想像に難くありません。バイクに乗っている場合、なるべく避けると考えた方がいいのではないでしょうか。また自転車に乗る時には、「自転車ナビマーク」や「自転車ナビライン」があったとしても、自転車が保護される場所ではないという点も意識しておきましょう。バイク、自動車、歩行者には十分な注意を払う必要があります。

<参考サイト>
自転車ナビマーク・自転車ナビライン|警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/navimark.html
自転車ナビマーク・ナビラインをバイクで走っても良いのか|バイクのニュース
https://bike-news.jp/post/230860

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