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DATE/ 2023.03.10

子どもが愚行…親への賠償額は●●●万円!?

 子ども(未成年者)が愚行を冒し損害賠償が生じた場合、未成年者を監督する義務を負う者(親権者である親が多いため、以下「親」)が法的責任を負うことになります。

 では具体的に、子どもが何歳になるまで親は責任を負うことになるのでしょうか。また、損害賠償が生じた場合、親が支払う賠償額はどれぐらいとなるのでしょうか。

子どもの年齢と親の賠償責任有無の対応目安

 まずは、子どもの年齢に応じた親の責任有無と根拠法をみてみましょう。2023年2月現在、民法での子どもの年齢に応じた子どもと親の責任有無の目安は、以下のようになっています。

【子どもの年齢に応じた民法での子ども/親の賠償責任有無の対応目安】
「子どもが12歳未満」子ども×(民法712条)/親◯(民法714条)
「子どもが13~14歳」子ども◯(民法709条)/親◯(民法709条)
「子どもが15歳以上」子ども◯(民法709条)/親×(監督責任なし)*
※◯=責任あり、×責任なし。()内は根拠となる民法の条数。
*ただし、無免許運転やその他犯罪などの重大な事故・事件では、子どもが17~18歳でも親の責任を認める場合が多い。

監督義務を怠った親の賠償額は3160万円!…しかし

 親の責任有無の根拠法には、民法が挙げられます。そして、民法712条(責任能力)では、子どもに“責任能力がない場合”には、子ども自身は何らの法律上の責任を負わないと定められています。

 その場合、民法714条(責任無能力者の監督義務者等の責任)1項では、親が子どもによる行動の結果について法的責任を負うこととしています。ただし、親の責任が発生するためには、(1)当該責任無能力者(未成年者)の行為が、責任能力以外の不法行為の要件を満たすこと、(2)監督義務を怠らなかったこと、または監督義務を怠らなくてもその損害が発生したことの証明がないこと――、とした要件が定められています。

 つまり、あくまで民法での解釈、とくに民法709条(不法行為による損害賠償)における一般不法行為の適用の場合となりますが、(1)親に監督義務違反が認められ、かつ(2)同義務違反が不法行為上の義務違反と評価でき、加えて(3)同義務違反と損害との間に因果関係が認められる場合――、親にも責任が発生すると考えられているようです。

 例えば、11歳の子どもの火遊びで死者が出た火災では、監督義務を怠ったとして、親に3160万円の賠償命令が出ています。一方で、11歳の子どもが蹴ったサッカーボールを避けたことによる死亡事件では、親が監督義務を怠らなかったとして、最高裁では一審と二審で命じられた親への1千万円超の賠償命令を破棄し、請求を棄却しています。

子どもの愚行、親への損害賠償請求は難しい

 以上から、内容によるものの、15歳以上の子どもが愚行を冒した場合、損害責任を親に請求することは法的には難しいこと。また、愚行を冒した子どもが14歳未満であったとしても、親の監督義務や損害と因果関係などの証明が難しい場合、親への賠償額は発生しないことも多々あることなどがうかがえます。

 さらに現代では、子どもによる愚行としてSNS等での迷惑行為の拡散による事件が社会問題となっていますが、現状では、15歳以上~18歳未満の子どもが親のあずかり知らぬ所で発信した場合、親への損害賠償請求は難しい場合が多いと言わざるを得ないようです。

 時代にあった法改正とともに、社会変化に応じた愚行を起こさせないための教育が求められています。

<参考サイト>
・民法 - e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
・子どもの火遊びで2人死亡火災、母親に3160万円賠償命令…親の監督責任重く│読売新聞オンライン
https://www.yomiuri.co.jp/national/20210929-OYT1T50101/
・子供の蹴ったボールで事故、親の責任認めず 最高裁│日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG09H81_Z00C15A4CC1000/
・【子供と親権者の賠償責任(責任弁識能力の有無による違い,監督責任)】│弁護士法人みずほ中央法律事務所
https://www.mc-law.jp/kotujiko/1048/
・未成年の子どもが犯罪を! 親の責任は? 損害賠償は誰が応じるべきか│弁護士法人VERYBEST
https://fukuoka.vbest.jp/columns/criminal/g_young/1105/

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