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DATE/ 2019.10.07

年収150万までに存在する税金・社会保険の壁

 平成29年度(2017年)の税制改正により、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の見直しが行われました。今回の改正は「一億層活躍社会」の実現のためのキーワードの一つ、「働き方改革」を後押しするための見直しと言われています。具体的にはどうなるのか、注意するポイントを見ていきましょう。

配偶者控除が150万円になると、就業調整は減る?

 夫が会社員、妻がパートで働いている場合、2017年までは妻のパート年収が103万円以下では、配偶者控除は一律38万円でした。2018年1月以降は、妻の収入150万円まで認められるのが大きな前進。しかし、夫の所得が900万円を超えると控除額が減少するようになり、所得1,000万円超(給与収入のみでは1,220万円以上)を超えると控除額はゼロになります。また、70歳以上では認められる額も多くなります。

<控除を受ける人の合計所得/控除対象配偶者/老人控除対象配偶者>
900万円以下/38万円/48万円
900~950万円/26万円/32万円
950~1,000万円/13万円/16万円

 配偶者特別控除は、配偶者控除枠をはみ出した人への優遇措置です。これまでは妻の年収141万円までを対象に控除額が算定されていましたが、2018年1月以降は約201万円までが対象に入ることになりました。

 単純に考えると、これからは「150万円までは大丈夫。200万円ラインで就業調整すればいい」となります。しかし、実際にはなかなかそう簡単にはいきません。順に見ていきましょう。

100万円から130万円までの「たくさんの壁」

 2018年以降、政府が増加を期待しているのが年収150万円~201万6千円の主婦パート層です。ちなみに、年収150万円といえば時給千円で1日6時間・週5日、年収200万円は時給千円で1日7時間・週6日働くイメージです。

 しかし、150万円に達するには、住民税の「100万円の壁」、所得税の「103万円の壁」、社会保険料の「106万円の壁」「130万円の壁」があります。まず、パート主婦に限ったことではありませんが、年収100万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税がかかってきます。

 住民税のほうは地方税で、「所得割」と「均等割」の合計額を自治体に納付します。ただし、自治体によって課税基準が異なるので、住民税の壁は98万円になることもあり、注意が必要です。所得税については、これまで通り103万円-65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除)=0円で、これを超えると課税所得が発生します。ただ、住民税や所得税はそれほど家計を圧迫するものではありません。

「働き損」が生じる原因は第3号被保険者制度

 この後に控えているのが「106万円の壁」と「130万円の壁」という社会保険料の壁です。国民皆保険の日本にあって、年収130万円未満(60歳以上または障がい者では年収180万円未満)のサラリーマンの妻は第3号被保険者として、健康保険料と国民年金保険料が事実上免除になっていることが原因です。

 この対象から外れて社会保険に入ると、保険料負担分が天引きされ、月々の手取りは実質的に減ります。2016年10月以降、従業員501人以上の大企業では、年収106万円(月収8万8000円)以上で週20時間以上働く人(雇用期間1年以上)は社会保険に加入することになりました。それ以外の人は従来通り130万円が壁になります。

 では、どのぐらい社会保険料の壁は高いのでしょうか。例えば年収132万円では、社会保険料は年間約26万円になるので、手取りは105万円程度になってしまいます。一方、年収を129万円におさえると、手取りは125万円程度です。頑張って働いた分、収入が減るのでは「働き損」と思ってしまうのも無理ないのではないでしょうか。

 配偶者控除が150万円までカバーしてくれるようになっても、妻の社会保険料の負担をカバーしてくれるには至らないようです。ただし、社会保険に加入すること自体は、病気で会社を長期で休んだときに「傷病手当金」をもらえたり、厚生年金に入ることで老後の年金アップといったメリットもあります。

結局誰が得をして、誰が損をするの?

 これまで配偶者特別控除の対象外だった年収141万円~201万6千円のパート主婦は、夫の負担する税金を減らすことができます。また、個人事業主(自営業)の妻は、もともと国民年金や保険料を負担しているので、今回の改正で最も得をする見込みになります。

 逆に損をするのは、夫の年収が1,220万円以上の層です。高所得者であればあるほど税率も高いので、配偶者控除が受けられなくなることで影響は大きくなるでしょう。

<参考サイト>
・国税庁:配偶者控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
・国税庁:配偶者特別控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

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