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熟年離婚で“得する妻・損する夫”
熟年離婚は毎年増加傾向にあります。一般的に熟年離婚とは、結婚後20年以上経過した夫婦や、50代以上の夫婦での離婚を意味します。この年代での離婚は、経済的な問題が大きくなります。特に専業主婦だった場合には、「年金分割制度」について知っておいた方がいいでしょう。
2007年4月から離婚時に厚生年金記録を合意の上で分割できる「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」が施行されました。また2008年4月からは「第3号被保険者期間の年金分割」、いわゆる「3号分割」が施行されています。これにより専業主婦だった妻も夫の年金の一部を受給できます。それぞれの違いも含めてみてみましょう。
「婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること」「当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合、当事者の一方の求めにより裁判所が按分割合を定める)」「請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと」
「合意分割制度」では、夫婦2人で請求を行う必要があります。こののち双方が話し合い、合意の上で年金を分割することになります。合意に至らず裁判所が決定する際の割合は、50%ずつとなることが多いようです。
条件としては「婚姻期間中に(平成20年(2008年)4月1日以降の)国民年金第3号被保険者期間があること」および「請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと」となっています。
3号分割制度は一人で請求可能で、一律50%での分割です。また平成20(2008年)年4月1日以前の年金支払い分は対象外です。加えて「分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合」は、3号分割請求は認められません。
なお、「合意分割」の請求が行われた場合、婚姻期間中に「3号分割」の対象となる期間が含まれるときは、「合意分割」と同時に「3号分割」の請求があったとみなされます。したがって、3号分割の対象となる期間は3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
このことから専業主婦だった場合の元妻に関しては、基本的に「合意分割」を選ぶ方が有利です。ただし厚生年金の部分のみで、国民年金部分は関係ありません。つまり自営業者だった場合、年金分割はありません。共働きだった場合は「給料が多かった方が相手に分ける」ことになります。
この金額だけで老後を凌ぐのは苦しいかもしれません。ただし離婚後、夫が死亡した場合でも分割されていた年金は受け取ることができます。一方で、夫が受け取るはずだった年金は、遺族年金として「死亡時の遺族が受け取る」ことになります。熟年離婚の際にはこういった点にも十分に意識を持っておく必要があります。
2007年4月から離婚時に厚生年金記録を合意の上で分割できる「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」が施行されました。また2008年4月からは「第3号被保険者期間の年金分割」、いわゆる「3号分割」が施行されています。これにより専業主婦だった妻も夫の年金の一部を受給できます。それぞれの違いも含めてみてみましょう。
合意分割制度とは何か
合意分割制度とは「離婚等をし、以下の条件に該当したときに、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる制度」です。またこれができる条件は以下の3点です。「婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること」「当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めたこと(合意がまとまらない場合、当事者の一方の求めにより裁判所が按分割合を定める)」「請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと」
「合意分割制度」では、夫婦2人で請求を行う必要があります。こののち双方が話し合い、合意の上で年金を分割することになります。合意に至らず裁判所が決定する際の割合は、50%ずつとなることが多いようです。
3号分割制度とは何か
一方、「3号分割制度」は、いわゆる国民年金の第3号被保険者であった方(会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人)からの請求により、婚姻期間中の第3号被保険者期間における相手方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)の2分の1ずつを、当事者間で分割できる制度です。条件としては「婚姻期間中に(平成20年(2008年)4月1日以降の)国民年金第3号被保険者期間があること」および「請求期限(原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していないこと」となっています。
3号分割制度は一人で請求可能で、一律50%での分割です。また平成20(2008年)年4月1日以前の年金支払い分は対象外です。加えて「分割される方が障害厚生年金の受給権者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合」は、3号分割請求は認められません。
「合意分割」と「3号分割制度」はどちらが有利か
「合意分割」と「3号分割制度」では、「分割される年金保険料の払込記録の範囲」が異なります。「合意分割」では「婚姻期間全体」について厚生年金の保険料の納付記録が分割されます。一方、「3号分割」では「2008年(平成20年)4月以降に非扶養配偶者であった期間についての」厚生年金保険料の納付記録を分割します。なお、「合意分割」の請求が行われた場合、婚姻期間中に「3号分割」の対象となる期間が含まれるときは、「合意分割」と同時に「3号分割」の請求があったとみなされます。したがって、3号分割の対象となる期間は3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。
このことから専業主婦だった場合の元妻に関しては、基本的に「合意分割」を選ぶ方が有利です。ただし厚生年金の部分のみで、国民年金部分は関係ありません。つまり自営業者だった場合、年金分割はありません。共働きだった場合は「給料が多かった方が相手に分ける」ことになります。
熟年離婚した場合、妻の年金は8万円程度となる場合も
ここで実際の資産を元に考えてみます。東洋経済オンラインの記事では以下の事例で試算されています。たとえば婚姻期間が25年、この期間の平均標準報酬月額が36万円だった場合、婚姻期間分の厚生年金は年間76万9500円です。分割で妻が受け取れる年金は半分の年額約38万円、月額では3万円強です。妻の国民年金が約5万円だった場合、月8万円程度となります。また婚姻期間が30年超の場合は月10万円程度です。この金額だけで老後を凌ぐのは苦しいかもしれません。ただし離婚後、夫が死亡した場合でも分割されていた年金は受け取ることができます。一方で、夫が受け取るはずだった年金は、遺族年金として「死亡時の遺族が受け取る」ことになります。熟年離婚の際にはこういった点にも十分に意識を持っておく必要があります。
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