保険証が使えなくなる?
デジタル庁の資料(2025年8月29日発表)によると、現時点で人口に対するマイナンバーカードの保有率は78.9%となっています。このうち健康保険証としての利用登録を行なっているのは86.6%です。従来の健康保険証は2025年12月で原則的に廃止され、マイナンバーカード(マイナ保険証)に移行する予定です。
この状況からすると、政府はマイナ保険証の普及をやや急いでいる印象もあります。新聞記事などでは不安に思っている人の声なども取り上げられていますが、ではこの制度変更にはどういう狙いがあるのでしょうか。ここでは現状を整理したのち、なぜ政府は急いでいるのか、これにより私たちが実際に享受できることはなんなのかという点について考えてみます。
また「国民健康保険」では自治体によって有効期限が異なりますが、2025年7月31日以降、有効期限が切れ順次廃止されます。こちらはおよそ7割にあたる3700万人がすでに2025年7月末で有効期限を迎えています。対象は「自営業」「退職して職場の健康保険をやめた人」「職場の健康保険などに未加入の人(パート・アルバイトなど)」「農業や漁業の従事者」などです。
このほか、会社員や公務員とその扶養家族が加入する「被用者保険」の場合、有効期限が書かれていればその期限まで有効です。また、書かれていない場合は2025年の12月1日までが期限となっています。ただし、ついうっかりして有効期限が切れた保険証を持参してしまうことがあるかもしれませんが、この対応も考えられています。この場合2026年3月までは、その保険証で資格情報が確認できれば、10割負担とはならず、保険診療が受けられるとのことです。
マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な人(高齢の人や障害者)、マイナンバーカードを紛失した人や更新中の人は、申請することで「資格確認書」の取得が可能です。またはこれまでの保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請を行うこともできます。
自身が「マイナ保険証」の利用登録をしているかどうかは、医療機関を受診時に確認できます。受付窓口にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用登録されていない場合はその場で利用登録が案内されます。またマイナポータルにログインして確認したり、セブン銀行のATMでも確認することができます。
マイナ保険証を病院のリーダーにかざし、医療情報の提供に関する選択画面で「全て同意」を選ぶと、手術情報、診察・薬の履歴、特定健診(健康診断等)といった内容に関する情報が全て提供されます。またこの提供履歴は自身で「マイナポータル」から確認することも可能です。つまり、どういった情報を相手が把握しているのかは自身で確認できます。
こういった情報を提供することで、うまく活用されれば、円滑で安全な医療を受けられる可能性があります。また、緊急時搬送時など本人が受診歴や服用している薬について説明できない状況でも、救急隊員が読み取って情報を確認できます。このことで、救急隊員への説明負担が軽減されたり、正確な状況判断やそれによる病院の選定なども可能になります。現在、救急現場でのマイナ保険証の活用は限定的ですが、今後は全国展開していくことになるようです。
医療機関の対応が追いついていなかったり、重要な個人情報を渡すことに不安を抱いたりする人もいるでしょう。また急速に普及が促されていることを不安に思う人もいるでしょう。ただし日本は災害も多く、誰でもいつでもどこでも医療のお世話になる可能性があります。また高齢化が進み、医療は私たちにより身近な場所となっています。すぐに提供可能なデジタルデータとして個人の医療情報を保持しておくことにはそれなりに大きなメリットがあるのではないでしょうか。
この状況からすると、政府はマイナ保険証の普及をやや急いでいる印象もあります。新聞記事などでは不安に思っている人の声なども取り上げられていますが、ではこの制度変更にはどういう狙いがあるのでしょうか。ここでは現状を整理したのち、なぜ政府は急いでいるのか、これにより私たちが実際に享受できることはなんなのかという点について考えてみます。
保険証の種類によって異なる有効期間
これまでの健康保険証は加入先によって有効期限が異なり、現在の有効期限が切れしだい順次廃止されています。2025年7月31日以降で有効期限を迎えるのは「後期高齢者医療制度」の加入者です。これに該当するのは「75歳以上の人」および「65歳から74歳までの人で一定の障害の状態にあると認定を受けた人」です。また「国民健康保険」では自治体によって有効期限が異なりますが、2025年7月31日以降、有効期限が切れ順次廃止されます。こちらはおよそ7割にあたる3700万人がすでに2025年7月末で有効期限を迎えています。対象は「自営業」「退職して職場の健康保険をやめた人」「職場の健康保険などに未加入の人(パート・アルバイトなど)」「農業や漁業の従事者」などです。
このほか、会社員や公務員とその扶養家族が加入する「被用者保険」の場合、有効期限が書かれていればその期限まで有効です。また、書かれていない場合は2025年の12月1日までが期限となっています。ただし、ついうっかりして有効期限が切れた保険証を持参してしまうことがあるかもしれませんが、この対応も考えられています。この場合2026年3月までは、その保険証で資格情報が確認できれば、10割負担とはならず、保険診療が受けられるとのことです。
資格確認書も利用可能
マイナンバーカードを持っていなかったりマイナ保険証として登録していない人の場合、資格確認書を利用することが可能です。マイナ保険証を持っていない場合、健康保険組合や自治体などから健康保険証の有効期限前に「資格確認書」が交付されます。また、後期高齢者の人(後期高齢者医療制度の被保険者)は2026年7月までの暫定措置として、申請不要で資格確認書が無償で交付されます。マイナ保険証を持っていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な人(高齢の人や障害者)、マイナンバーカードを紛失した人や更新中の人は、申請することで「資格確認書」の取得が可能です。またはこれまでの保険証と同様、親族等の法定代理人や、介助者等による代理申請を行うこともできます。
自身が「マイナ保険証」の利用登録をしているかどうかは、医療機関を受診時に確認できます。受付窓口にある顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置くと、利用登録されていない場合はその場で利用登録が案内されます。またマイナポータルにログインして確認したり、セブン銀行のATMでも確認することができます。
迅速で正確かつ負担の少ない医療に向けて
厚生労働省は、マイナ保険証のメリットについて「薬剤情報等の提供に同意することで、お薬手帳を見せなくても過去に処方された薬や特定健診の情報などを、初診でも医師や薬剤師に共有することができる」という点や「手続きなしで高額医療費の限度額を超える支払いが免除される」という点を挙げています。マイナ保険証を病院のリーダーにかざし、医療情報の提供に関する選択画面で「全て同意」を選ぶと、手術情報、診察・薬の履歴、特定健診(健康診断等)といった内容に関する情報が全て提供されます。またこの提供履歴は自身で「マイナポータル」から確認することも可能です。つまり、どういった情報を相手が把握しているのかは自身で確認できます。
こういった情報を提供することで、うまく活用されれば、円滑で安全な医療を受けられる可能性があります。また、緊急時搬送時など本人が受診歴や服用している薬について説明できない状況でも、救急隊員が読み取って情報を確認できます。このことで、救急隊員への説明負担が軽減されたり、正確な状況判断やそれによる病院の選定なども可能になります。現在、救急現場でのマイナ保険証の活用は限定的ですが、今後は全国展開していくことになるようです。
医療機関の対応が追いついていなかったり、重要な個人情報を渡すことに不安を抱いたりする人もいるでしょう。また急速に普及が促されていることを不安に思う人もいるでしょう。ただし日本は災害も多く、誰でもいつでもどこでも医療のお世話になる可能性があります。また高齢化が進み、医療は私たちにより身近な場所となっています。すぐに提供可能なデジタルデータとして個人の医療情報を保持しておくことにはそれなりに大きなメリットがあるのではないでしょうか。
<参考サイト>
マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード|デジタル庁
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/mynumber_penetration_rate
8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?(後期高齢者医療制度・国民健康保険の被保険者の方)|デジタル庁ニュース
https://digital-agency-news.digital.go.jp/articles/2025-07-22
マイナンバーカードの健康保険証利用について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
マイナンバーカードの普及に関するダッシュボード|デジタル庁
https://www.digital.go.jp/resources/govdashboard/mynumber_penetration_rate
8月以降順次切り替え!健康保険証の注意点は?(後期高齢者医療制度・国民健康保険の被保険者の方)|デジタル庁ニュース
https://digital-agency-news.digital.go.jp/articles/2025-07-22
マイナンバーカードの健康保険証利用について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
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