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なぜ4月1日生まれは学年が違うのか?
4月1日から新学期。特に初めての小学校に通う6歳の子どもにとっては、入学が待ち遠しいことでしょう。
ここでふと気になることがあります。それは4月1日生まれの子どもと、4月2日生まれの子どもで学年が違うということ。実は1学年は「4月2日~3月31日生まれの子」と決まっているのをご存じでしょうか。つまり4月1日生まれの子は“早生まれ”扱いとなり、4月2日生まれの子どもよりも1つ上の学年となるのです。
新学期が4月1日なのだから、学年も4月1日生まれからスタートしてもいい気がしますよね。それなのになぜ、中途半端な区切りとなっているのでしょうか。調べてみました!
“保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う”
(第17条第1項)
“小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。”
(施行規則第59条)
注目すべきは第17条第1項の「満6歳に達した日(の翌日)」という箇所。普通に考えれば、4月1日生まれであれば、3月31日から日付が変わった瞬間の4月1日午前0時に満6歳になるという考え方になると思います。しかし実情は異なるのです。
“人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に年を一つとる(満年齢に達する)”
「…どういうこと?それって4月1日午前0時と同じでは?」と一瞬思いたくなりますが、注意していただきたいのが「前日」の「午後(深夜)12時」という表現。実際にはもちろん午前0時であるにはありますが、見方の問題です。
すなわち法律上では以下のような考え方になるのです。
【4月1日生まれの子】は3月31日の深夜12時に「満6歳」に、
【4月2日生まれの子】は4月1日の深夜12時に「満6歳」になる
要は満年齢に達する=誕生日ではなく、“満年齢に達する=誕生日の前日(の終了時)”ということになるわけです。
これらを踏まえて入学年齢の話に戻しますと、小学校1年生となるのは「満6歳に達した日の翌日以後(本来の誕生日)」における「最初の学年の初め(4月1日)」ということですから、3月31日の深夜12時に満6歳になった子は、翌日の4月1日誕生日早々に1年生になる、ということになります。これが、4月1日生まれの子は学年が1つ上になる(4月2日生まれの子は、来年の4月1日入学となる)、というカラクリです。お分かりいただけましたでしょうか?
ちなみに4月1日生まれの人を含む“早生まれ”とは、以上のように学年と年齢の決め方が法律で規定されているために、同年の4月2日以降生まれの子よりも早く入学することからそう呼称されています。
同学年から見たら一番遅く誕生日が来るので混乱してしまいそうですが……早生まれとは年度ではなく、あくまで「生まれた年の1年から見て」早いということですので、間違えないようにしましょう。
それは「2月29日生まれ」の人、すなわち閏年生まれの人に配慮しているためです。もしも歳を取るタイミングが誕生日の当日0時となると、2月29日生まれの人は4年に1回しか歳を取らないということになってしまいます。そのため、歳を取るタイミングは「誕生日の前日が終了した午後12時」となっているのです。
いかがでしたか。少し複雑な「入学年齢」ですが、事情を理解すればそれほど難しくないはず。お子さんに疑問をぶつけられた時のために、しっかり復習しておきましょう!
ここでふと気になることがあります。それは4月1日生まれの子どもと、4月2日生まれの子どもで学年が違うということ。実は1学年は「4月2日~3月31日生まれの子」と決まっているのをご存じでしょうか。つまり4月1日生まれの子は“早生まれ”扱いとなり、4月2日生まれの子どもよりも1つ上の学年となるのです。
新学期が4月1日なのだから、学年も4月1日生まれからスタートしてもいい気がしますよね。それなのになぜ、中途半端な区切りとなっているのでしょうか。調べてみました!
入学年齢と学年の定義
学校に入学させる年齢、および1学年の定義については『学校教育法』で次のように定められています。“保護者は、子の満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、(中略)小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う”
(第17条第1項)
“小学校の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。”
(施行規則第59条)
注目すべきは第17条第1項の「満6歳に達した日(の翌日)」という箇所。普通に考えれば、4月1日生まれであれば、3月31日から日付が変わった瞬間の4月1日午前0時に満6歳になるという考え方になると思います。しかし実情は異なるのです。
年齢の計算は法律で決められている
実は年齢の数え方は『年齢計算ニ関スル法律』と『民法(第143条)』によって次のように定められています。“人は誕生日の前日が終了する時(午後12時)に年を一つとる(満年齢に達する)”
「…どういうこと?それって4月1日午前0時と同じでは?」と一瞬思いたくなりますが、注意していただきたいのが「前日」の「午後(深夜)12時」という表現。実際にはもちろん午前0時であるにはありますが、見方の問題です。
すなわち法律上では以下のような考え方になるのです。
【4月1日生まれの子】は3月31日の深夜12時に「満6歳」に、
【4月2日生まれの子】は4月1日の深夜12時に「満6歳」になる
要は満年齢に達する=誕生日ではなく、“満年齢に達する=誕生日の前日(の終了時)”ということになるわけです。
これらを踏まえて入学年齢の話に戻しますと、小学校1年生となるのは「満6歳に達した日の翌日以後(本来の誕生日)」における「最初の学年の初め(4月1日)」ということですから、3月31日の深夜12時に満6歳になった子は、翌日の4月1日誕生日早々に1年生になる、ということになります。これが、4月1日生まれの子は学年が1つ上になる(4月2日生まれの子は、来年の4月1日入学となる)、というカラクリです。お分かりいただけましたでしょうか?
ちなみに4月1日生まれの人を含む“早生まれ”とは、以上のように学年と年齢の決め方が法律で規定されているために、同年の4月2日以降生まれの子よりも早く入学することからそう呼称されています。
同学年から見たら一番遅く誕生日が来るので混乱してしまいそうですが……早生まれとは年度ではなく、あくまで「生まれた年の1年から見て」早いということですので、間違えないようにしましょう。
年齢加算のタイミングが「前日の午後12時」と決められている理由
じゃあそもそも、歳を取るタイミングはなぜ「前日の午後12時」と決められているの? 午前0時じゃダメなの? という疑問が湧いてきますよね。ごもっともです。法律がそこまで厳格に決めているのには、れっきとした理由があります。それは「2月29日生まれ」の人、すなわち閏年生まれの人に配慮しているためです。もしも歳を取るタイミングが誕生日の当日0時となると、2月29日生まれの人は4年に1回しか歳を取らないということになってしまいます。そのため、歳を取るタイミングは「誕生日の前日が終了した午後12時」となっているのです。
いかがでしたか。少し複雑な「入学年齢」ですが、事情を理解すればそれほど難しくないはず。お子さんに疑問をぶつけられた時のために、しっかり復習しておきましょう!
<参考サイト>
・4月1日生まれの児童生徒の学年について(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422233.htm
・4月1日生まれの児童生徒の学年について(文部科学省)
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/detail/1422233.htm
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