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DATE/ 2022.03.27

「逆煽り運転」とは何か?特徴や対処法

 最近「逆煽り運転」という言葉が聞かれるようになってきました。「逆」の「煽り運転」とはどういうことなのでしょうか。ここでは「逆煽り運転」とはなにか、どういう問題でどのような罰則があるのか、またどう対処できるのかということまで見てみましょう。

「逆煽り運転」とはどのようなものか

 「煽り運転」は、後ろから高速で接近して極端に車間距離を詰めてくるものです。これに対して「逆煽り運転」とは、逆にわざと前を低速でノロノロと走行したり、急ブレーキをかけたりして通行を妨げるような行為のこと。また、ノロノロと走っている前方の車に後続車がクラクションを鳴らすと、車を降りて恫喝したり、追い抜くとスピードを上げて接近してきたりすることもあるとのこと。

 「煽り運転」に関しては、2020年にできた「妨害運転罪」によって厳罰化されました。「逆煽り運転」に関しても、急ブレーキを行った場合などは「妨害運転罪」に該当します。一方で「最低速度」は、高速道路や自動車専用道路以外、ほとんどの一般道においては設けられていません。つまり、基本的には一般道で遅く走っても罰せられないことになります。

「逆煽り運転」に関する罰則

 単に遅く走るというだけでは罪にならないようですが、遅く走る際は道路交通法27条に示されています。これによると、前方の車が後ろの車に追いつかれた場合には、歩道側に寄って進路を譲る義務があります。また追い越しされている間、追い越される車は加速してはいけません。

 もちろん意図的なノロノロ運転が、最低速度が決められている道路(主に高速道路)で行われた場合、速度違反になります。最低速度が決まっている場合、速度を示す標識の数字の下にアンダーラインが入っています。日本の高速道路は最低速度が50km/hなので、基本的には50の下にアンダーバーのついた標識があるはずです。この速度を下回って走行した場合の罰則は、違反点数1点の他、自動車区分に応じた反則金(普通車では6000円)が課されます。

「妨害運転」になると罪は重い

 また、もし「妨害運転」とみなされれば、重い罰則があります。妨害運転とみなされる行為は、専用レーンとは異なる走行を行うなどの「通行区分違反」、急ブレーキをかけた場合の「急ブレーキ禁止違反」、車間距離を詰めた場合の「車間距離不保持」、そのほか安全運行に必要かつ適切な操作をしなかった場合の「安全運転義務違反」といったものが考えられます。

 こういった「妨害運転」を行った場合の罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金、運転免許取消し(欠格期間2年から5年)」です。さらに悪質な場合は「5年以下の懲役または、100万円以下の罰金、運転免許取消し(欠格期間3年から10年)」とたいへん重い罪になります。

「逆煽り運転」に遭遇した場合の対処法

 対処法があまりないのが「逆煽り運転」です。もしイライラしてクラクションを鳴らしたり、追い越そうとしたりすると、相手に逆上されるリスクがあります。また、もし追い越し禁止の道路で追い越してしまうと、自身が違反になってしまいます。とにかく交通ルールを守りながら、最悪の事態に備えてドライブレコーダーでしっかり記録しておくことが大事かもしれません。

 もちろん道に不安があったり、運転に慣れていなかったりするドライバーもいます。ある程度は心に余裕は持っておきたいものです。しかし、明らかに悪質と考えられる場合はその場で110番通報しましょう。運転中であっても公共の安全維持のためであったり、緊急であったりする場合の通話は違法にはなりません。この時もドライブレコーダーはしっかり作動させておけば安心です。

<参考サイト>
「逆あおり運転」とは?該当する違反や対処法など!損害額3,000万円の事故も|MOBY
https://car-moby.jp/article/car-life/road-traffic-law-accident/opposite-road-rage/
安全運転義務とは?違反行為の内容や反則金・点数についても解説!|イーデザイン損保
https://www.edsp.co.jp/guide/carlife/column_018/
【ジョブチューン】あおり運転は厳罰化へ!危険な“逆あおり運転”も知っておこう|TBS
https://topics.tbs.co.jp/article/detail/?id=8828
あおり運転で逮捕される基準とは?逮捕された実例を踏まえて解説|刑事事件弁護士ナビ
https://keiji-pro.com/columns/389/

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