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DATE/ 2015.06.10

イヤホンしてると捕まる!?6月からの自転車・新ルール

 6月1日に施行された自転車の交通ルールの改正をうけて、WEBやTwitterで『自転車 捕まった』で検索するとさまざまなケース事例が報告されている。

 すでに2回以上「指導警告」をうけ、「講習」を受けることが確定した人も少なくない。改正されたルールに気がつかなかったケースもあることから、あらためて、自転車の交通ルールの改正の内容を確認してみたい。

 自転車走行における悪質な交通違反として14類型に整理された「危険行為」は下記の通りである。

1.信号無視【道交法第7条】

2.通行禁止違反【第8条第1項】

 ・自転車の通行できる場所は原則「車道」
 ・道路標識等によりその通行禁止されている場所での走行

3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【第9条】

 ・道路標識で通行可とされている歩道では歩行者に注意して徐行

4.通行区分違反【第17条第1項、第4項又は第6項】

 ・自転車道があるときは、自転車道を走行
 ・自転車道がないときは車道の左側を自動車の流れと同じ方向に走行

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害【第17条の2 第2項】

 ・路側帯において歩行者の通行を妨げないような速度と方法で走行

6.遮断踏切立ち入り【第33条第2項】

7.交差点安全進行義務違反等【第36条】

 ・交差点から合流する道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)なら、優先道路を走る車両を優先する

8.交差点優先車妨害等【第37条】

 ・右折の際は直進車両、左折車の邪魔にならないようにする

9.環状交差点での安全進行義務違反等【第37条の2】

 ・環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行

10.指定場所一時不停止違反等【第43条】

 ・「止まれ」標識などの前では、自転車も一時停止する

11.歩道通行時の通行方法違反【第63条の4 第2項】

 ・道路標識で通行可とされている歩道では、「車道寄り」を徐行
 ・歩行者の邪魔になるようなら一時停止

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【第63条の9 第1項】

 ・必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗る
 ・前輪のみまたは後輪のみのブレーキの自転車で公道を走ると違反

13.酒酔い運転【第65条第1項】

14.安全運転義務違反【第70条】

 ・他人に危害をおよぼすような運転
 ・両手放しでの運転
 ・夜間の無灯火走行
 ・2人以上で並んでの走行
 ・傘をさしたままの運転
 ・イヤホンやヘッドフォンで音楽を聞きながらの運転
 ・スマートフォンなどを操作しながらの運転

 今回の改正のポイントは、このように自転車をめぐる規定が整備されたことにある。信号無視や酒酔い運転、遮断踏切立ち入りなどの危険運転はもとより、安全運転義務違反に該当する行為を正しく知る必要がある。

 ルール改正の結果、違反として3年以内に2回摘発された14歳以上の運転者には、有料5,700円3時間の自転車運転者講習が義務化される。その該当者には各都道府県の公安委員会から3ヶ月以内に講習を受講するよう命じられる。従わなかった場合、5万円以下の罰金が課されることとなる。

 警視庁の統計によると、昨年2014年に自転車が絡む事故総数は約10万9千件で前年比1万2千件減と減少傾向にはあるが、交通事故全体に占める割合は19%と、ここ数年間で2割前後となる状況は改善されていない。

 特にスマホに気をとられた歩行者と自転車運転者の事故も多発し、死亡につながるケースとして賠償問題なども深刻化している。

 自転車には、自動車のような免許制度による反則金や加点制度が設定されていないため、これまでは違反摘発から事項発生を受けて刑事罰が課せられることになっていた。今回の法改正で制度が整備されたため、軽度の違反からの摘発から、少しでも深刻な自転車事故の抑止つながることを願う。
~最後までコラムを読んでくれた方へ~
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