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光ってるのに音を出していないパトカーは何?
パトカーが走っているときにはおおよそ3つの状態があります。ひとつは赤色灯を点灯させサイレンを鳴らして走っている状態。この時は何かしらの事情で現場に急行している状態で、緊急車両の扱いとなります。つまり、信号の停止義務が免除されたり、周囲の車は道を譲る義務が生まれたりします。2つ目はサイレンを鳴らさず赤色灯もつけていない状態。この時のパトカーは一般車と同様の扱いです。3つ目の状況としてあり得るのが、「赤色灯だけつけてサイレンを鳴らしていない状態」です。この時のパトカーはいったい何をしていて、どういう扱いになるのでしょうか。また周囲の運転者はどういう対応をとればいいのでしょうか。
一方、以下のような文言もこの後に続いています。「ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。」つまり、速度超過している車などを取り締まる場合には、必ずしもサイレンを鳴らす必要はないようです。これがなぜなのかと言えば、速度違反をしている車両を取り締まる際には、警察車両はいったんその車両と同じ速度で走り、その速度を確認する、という措置を取るからです。このときには赤色灯だけを点灯させてサイレンは鳴らさないようです。
サイレンの音はかなり大きいので、必要性が低い場合にはサイレンを切っていることも多いようです。たとえば周囲が渋滞している場合や、住宅街などを走るといった場合が想定されます。また犯人などを刺激するのを避けるために、あえてサイレンを切っている場合もあるようです。もちろん流れに沿って走っている場合、赤色灯だけの点灯であれば、道を譲る必要はないと言えます。しかし、もし追い越そうとしていたりそれなりに速いスピードで走っていたりした場合、違反車を追跡していたり、現場に急行したりしている可能性はあります。そういった状況では、サイレンはなっていなくても安全に気を配りながら道を譲りましょう。
基本的には緊急車両扱いではないが、例外の状況も多い
「道路交通法」の第七節(第39条から41条の2)あたりには、緊急自動車に関するルールが記載されています。この第39条では緊急自動車について「消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」と示されています。さらに「道路交通法施行令」第14条では「緊急の用務のため運転するときは、(中略)サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない。」としています。つまり「赤色灯をつけた上でサイレンを鳴らして運転しているもの」が緊急車両と考えられます。一方、以下のような文言もこの後に続いています。「ただし、警察用自動車が法第二十二条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない。」つまり、速度超過している車などを取り締まる場合には、必ずしもサイレンを鳴らす必要はないようです。これがなぜなのかと言えば、速度違反をしている車両を取り締まる際には、警察車両はいったんその車両と同じ速度で走り、その速度を確認する、という措置を取るからです。このときには赤色灯だけを点灯させてサイレンは鳴らさないようです。
流れに乗って走っていればそのままで
ここまで見た通り「赤色灯だけを点灯させ、サイレンを鳴らさずに走っているとき」は、基本的には緊急車両としての扱いではないのですが、違反車両を追跡したり取り締まったりしている時には「緊急車両と同様の扱いとなる」ということです。「赤色灯をつけてサイレンを鳴らしていない場合」基本的には防犯パトロール中と考えていいでしょう。この時には特に道を譲る必要はありません。しかし、いつでもこの対応でいいかというと、そうとも限りません。サイレンの音はかなり大きいので、必要性が低い場合にはサイレンを切っていることも多いようです。たとえば周囲が渋滞している場合や、住宅街などを走るといった場合が想定されます。また犯人などを刺激するのを避けるために、あえてサイレンを切っている場合もあるようです。もちろん流れに沿って走っている場合、赤色灯だけの点灯であれば、道を譲る必要はないと言えます。しかし、もし追い越そうとしていたりそれなりに速いスピードで走っていたりした場合、違反車を追跡していたり、現場に急行したりしている可能性はあります。そういった状況では、サイレンはなっていなくても安全に気を配りながら道を譲りましょう。
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