●株主が会社を訴える「株主代表訴訟」
皆さん、こんにちは。弁護士の河合弘之です。
今日は「株主代表訴訟」のことについてお話をしたいと思います。その題材として、東京電力福島第一原発事故に関係する損害賠償株主代表訴訟の判決を使いたいと思います。
会社の役員(特に取締役)が違法なことをして会社に損害を与えたときの責任の追及方法としては、まず第一に、会社がその不法行為をした経営者を訴えるという方法があります。しかし、会社側は往々にしてそういうことをしたがりません。
そういう場合に、株主が会社に対して「あの役員を訴えろ」という請求をすることができます。会社法847条1項に、そういう規定があります。それに従って、会社が「分かりました。責任追及裁判を起こします」というのが二番目のパターンになります。
それでも会社側がやはり拒否し、「(現旧)役員を訴えることはできません」という対応をしたときには、株主は会社に代わって損害賠償請求をすることができます。株主の提訴請求に対して、会社側が提訴義務を否定して「不提訴理由通知」を行った場合、株主は任務を怠ったことによる損害を(現旧)役員に請求することができます。
これが、まさに「株主代表訴訟」というものです。株主代表訴訟の最大の特徴は、株主が勝っても、その賠償金は株主に支払われるわけではなく、会社に支払われるということです。ですから原告株主は、勝っても直接的な利益を得ることはありません。
●株主代表訴訟がもたらすリスクと役員賠償責任保険
今日のテーマに取り上げたように、株主代表訴訟は、経営者にとって常に意識しなければならない問題です。経営陣、特に取締役が「任務懈怠」、言いかえると「善良なる管理者としての注意義務に違反する」ようなことがあった場合には、会社に損害賠償をしなければならないわけです。
会社の役員は常にそういうリスクにさらされているわけですが、それを保険で補うこともできます。「役員賠償責任保険」というものがあり、このような訴訟で負けたときも、自分で払わないで保険会社に払ってもらう仕組みがあるのです。上場会社では、ほとんどの会社がこの保険に入っていて、保険会社として...