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分岐点は1990年「物流二法」…過重労働するドライバーの実態

物流「2024年問題」~その現実と打開策~(2)ドライバーの労働条件が低下した背景

首藤若菜
立教大学経済学部教授
概要・テキスト
ドライバーの賃金に関する実態調査によると、トラックドライバーの場合、多くの残業時間を含む長時間労働によって、ようやく一般の労働者に比較的近い収入を得ているという。しかし、そうしたいわゆる過重労働がドライバーの健康を蝕む労働災害を生み、それが人手不足にもつながるという現実が見えてくる。ではドライバーの労働条件が低下した背景には何があるのか。詳細なデータを丁寧に取り上げながら解説を進める。(全3話中第2話)
時間:07:51
収録日:2024/04/30
追加日:2024/06/25
≪全文≫

●ドライバーの労働時間と賃金水準の実態


 では、現在のドライバーの労働の実態がどのようになっているのかをご説明していきたいと思います。

 これが、ドライバーの労働時間と賃金の水準になっています。

 トラックドライバーというのは96パーセントが男性労働者ですので、今回は男性労働者の平均値と比較してご説明をしていきたいと思います。

 労働時間(の右側にある)超過実労働時間数を見ていただくと、これがいわゆる残業時間になりますが、一般の男性労働者よりも残業時間はおよそ2倍から3倍ぐらいの長さになっていることが分かると思います。

 賃金の(一番左側)、「きまって支給する現金給与額」と書かれているものが、1カ月の残業込みの賃金水準になります。これを見ていただくと、男性労働者1に対して、大型の貨物自動車の運転手(大型のトラックドライバー)が0.98、中小型(大型以外)のトラックドライバーが0.88となっています。1カ月あたりの残業込みの賃金水準では、男性の平均にかなり近づいているわけですが、残業なしの「所定内給与額」を見ていただくと、男性労働者1に対して0.84(大型)、0.77(中小型)ということで、8割ぐらいに下がっているのが実態となっています。

 つまり、トラックドライバーは非常に長時間の残業をすることによって、一般の労働者に比較的近い収入を得ているというのが実態になっています。ですので、ドライバーの労働時間が削減されることによって、賃金水準が下がってしまうのではないかという懸念があります。


●長時間労働は労働災害を生み、人手不足にもつながる


 また、この労働時間の長さが何を引き起こしているのかについては、次の「労災補償状況」を見ていただきたいです。

 これは、いわゆる過重労働によって引き起こされるといわれる「脳・心臓疾患の労災」の請求件数と支給決定件数を示しているものです。

 業界ごとに数が違うので、多い業界から順番に上から並べていますが。一番多いのが、どちらも「運輸業、郵便業」になり、中分類で見てみると、道路貨物運送業になります。

 いわゆるトラックドライバーが、労災の請求件数も支給決定件数も最も多いのですが、かつ、1位と2位の間の差も非常に大きいことが分かると思います。この脳・...
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