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DATE/ 2018.04.24

意外に高い?60代の平均年収

 60代は、昭和の時代ならとっくに定年退職して年金暮らし。孫のお守りをしながら、それまでできなかった「60の手習い」を始めるような「悠々自適」のゆとりもありました。

 しかし、「人生100年時代」と言われる現在では定年制度自体がない職場も増え、60代のマネー事情は人によってずいぶん差のあるものとなっているようです。

 厚生労働省のデータで60代前半の男性で見ると、平均月収は29.4万円。単純に12倍すると約353万円となり、30代前半の男性の平均月収28.9万円でと比較するかぎり、60代前半の方が高くなっています。おそらくは再雇用制度などで一定の所得ある多数派層と、会社役員など高額所得の少数派層というプロフィールのバラツキが背景にあることが前提になりますが、それなりの所得が確保できていることが理解できるかと思います。

定年制の推移をざっとおさらい

 まず、「60歳定年」がいつ頃から始まったのかというと、1986年に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」が改正されて60歳定年が努力義務となり、1994年の改正で60歳未満定年制が禁止(1998年施行)されました。

 ですので、60歳定年は、ここ20~30年ほどの常識に過ぎません。しかし、その後も平均寿命の伸びや労働人口の減少など、実情にならうかたちで法律が改正され、2012年には「原則希望者全員の65歳までの雇用を義務化」が打ち出され、現在では98%の企業で希望者が働き続けています。

 厚生労働省「平成29年就労条件総合調査」(平成29年12月27日発表)を見ると、一律定年制を定める企業のうち、「60歳」が79.3%、「65歳」が16.4%となっています。66歳以上を足すと17.8%の企業が60代前半を企業の戦力として認めているわけです。

 また、再雇用や勤務延長制度については約93%の企業が実施しており、最高雇用年齢は65歳が80%、66歳以上も16.9%となっています。会社の規模を見ると、従業員30~99人という中小企業では定年を65歳、再雇用や勤務延長を66歳以上としている割合が高くなります。1,000人以上の大企業では「60歳定年、65歳まで再雇用」が90%と主流の働き方になっています。

60歳になると給料は半分になる?

 60代前半では「働くのが当たり前」となっている現在ですが、厚生労働省のデータによると、全年齢の雇用者の月収平均は、男性33.5万円、女性24.6万円となっています。

 年代別にみると、男性の月収が最高値を示すのが50代前半の42.4万円で、50代後半では41.2万円と微妙に減少し、60代前半では29.4万円と7割強まで減ってしまいます。女性の場合もやはり一番稼げるのは50代前半で27万円。50代後半が26.3万円、60代で22.4万円なので8割強と、ガクッと下がった感じはしません。

 業界別に見ると、50代から60代への落差が大きいのは情報通信業、金融・保険業、製造業など。情報通信業では20代前半を100とした時の50代後半の年収は229.3なのに比べ、60代前半になると142.9までダウンします。逆に年齢格差が小さいのは教育・学習支援業、宿泊・飲食サービス業、運輸・郵便業など。もっとも格差の小さい教育・学習支援業では、50代後半と60代前半の年収差は20代前半を100とした時の18.3しかありません。

 再雇用後の賃金は、中小企業より大企業のほうが減額が大きい傾向もみられます。60歳定年を基準に人件費を考えてきた企業としては、65歳までの全社員に同様の給料を支払うと、負担が大きくなりすぎてしまうから。しかし、働く側の理屈からいうと「昨日までと同じ仕事をしているのに、なぜ給料が半分になるのか」と割りきれない人も多いのが現実です。

働き続けていると「年金」もカットされる?

 一方、年金については、国民年金の支給開始が65歳からになっているのと同様、厚生年金のほうも男性は昭和36年4月2日生まれ以降、女性は昭和41年4月2日生まれ以降では、65歳からの支給となります。移行期間の特別措置として、報酬比例部分のみを支給する制度はありますが、2018年に60歳を迎える昭和33年生まれでは、男性は63歳、女性は61歳まで待たないと、特別支給もありません。

 さらに、再雇用後の企業でさらに厚生年金に入り続けると、「在職老齢年金」として、月収+年金月額が基準額(65歳未満は28万円、65歳以上は46万円)を超えると、超過額の半分が減額されるという仕組みになっています。

 60歳以降も厚生年金に加入して働く利点は、

・リタイア後に受け取る年金額が増える
・亡くなったときに遺族が受け取る遺族厚生年金が増える
・加入期間中に障害を負った場合、障害厚生年金を受け取れる
・払った年金保険料は社会保険料控除の対象になる
・配偶者が60歳未満で第3号(専業主婦)ならその保険料負担は生じない(働く本人が65歳になるまで)の5つ。

 65歳支給の年金を60歳から64歳までの間に繰り上げてもらう方法もありますが、1か月ごとに0.5%ずつ減額し、60歳から受給する場合は、本来もらえる年金の70%しか確保できなくなります。

 「悠々自適」には、まだ距離がありそうなこれからの60代には、制度へのさまざまな目配りとコントロールが必要なようです。

<参考サイト>
・厚生労働省「平成29年就労条件総合調査 結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/17/index.html
・厚生労働省「平成29年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/z2017/index.html

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