休日に仕事の連絡…法的にアウトなのか?
会社員をしていれば、ある程度経験したことがあろう事案に「休日連絡」があります。モヤモヤしつつも対応してきたかと思いますが、休日なのに会社サイドから仕事の連絡が入ることは労働基準法的にはアウト、それともセーフなのでしょうか。
「使用者が、第 33 条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」(第37条より)
つまり、休日に仕事の対応を求める場合は、時間外の割増賃金を支払う必要があり、電話でもメールなどちょっとした応対にも雇用サイドは注意する必要があります。
リアルタイムにカウントされる電話応対と違って、応対にタイムラグのあるメールやメッセージ対応は若干グレーではありますが、会社サイドから、休日の返信を強いてきた場合は、時間外労働・休日労働に該当します。
「休みだけど、緊急案件はLineやショートメッセージの対応をお願い!」
「休みでもメールはムリでもLineくらい返せるでしょ!」
「ちょっとくらいいいでしょ」的な上司や同僚のオーダーには注意しつつ、自分が上司であったり同僚であったりする場合は特に、相手の立場にたってムリを求めないようにしたいものです。
お客さまも上司も変わりなく、対応を求められる者の心理としては、ルールを踏み倒した緊急対応についての葛藤があります。業種にもよりますが、緊急時に電話やメールなどの応対をしないことでトラブルが大きくなり、後々自分が困ることも少なくないです。
無償で対応すれば個人的な評価が得られる、拒絶すれば無償対応が公然なものとなりブラックな会社環境に荷担してしまうというもの。個人を優先するか、環境を優先するかという心理戦ですね。
理想的なのは、このどちらかを選択するという問題ではなく、休日応対についてのルールを、社内外に明示すること、会社側が「弊社社員は休みの日は連絡がとれない、あるいは対応できない」ことをクライアントに明確に伝えておくことです。
また、会社支給の仕事用の携帯/スマホによって、応対を計量可能にするなど、休日対応を時間外労働と認め時間外賃金を支払うような仕組みがあれば、安心して応対ができるのではないでしょうか。
ストレスは社会を蝕みます。会社の労働時間外の応対は少なからず、会社だけでなく社会にも多大な損害を与えかねない事案であることを理解しましょう。
休日の仕事連絡は法的にアウト
結論からいうなら、労働時間外にあたる休日に仕事の連絡対応することは、以下労働基準法を参照して、完全にアウトです。「使用者が、第 33 条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」(第37条より)
つまり、休日に仕事の対応を求める場合は、時間外の割増賃金を支払う必要があり、電話でもメールなどちょっとした応対にも雇用サイドは注意する必要があります。
リアルタイムにカウントされる電話応対と違って、応対にタイムラグのあるメールやメッセージ対応は若干グレーではありますが、会社サイドから、休日の返信を強いてきた場合は、時間外労働・休日労働に該当します。
「休みだけど、緊急案件はLineやショートメッセージの対応をお願い!」
「休みでもメールはムリでもLineくらい返せるでしょ!」
「ちょっとくらいいいでしょ」的な上司や同僚のオーダーには注意しつつ、自分が上司であったり同僚であったりする場合は特に、相手の立場にたってムリを求めないようにしたいものです。
お客さまからの仕事連絡も…
休日に連絡があるのは、会社サイドだけではありません。営業職であればとくに配慮しなければならないのがお客さま対応です。「休日は電話やメールをしないでください」とは言えないですよね。営業成績を気にするあまり、24時間フル対応となりかねません。お客さまも上司も変わりなく、対応を求められる者の心理としては、ルールを踏み倒した緊急対応についての葛藤があります。業種にもよりますが、緊急時に電話やメールなどの応対をしないことでトラブルが大きくなり、後々自分が困ることも少なくないです。
無償で対応すれば個人的な評価が得られる、拒絶すれば無償対応が公然なものとなりブラックな会社環境に荷担してしまうというもの。個人を優先するか、環境を優先するかという心理戦ですね。
理想的なのは、このどちらかを選択するという問題ではなく、休日応対についてのルールを、社内外に明示すること、会社側が「弊社社員は休みの日は連絡がとれない、あるいは対応できない」ことをクライアントに明確に伝えておくことです。
また、会社支給の仕事用の携帯/スマホによって、応対を計量可能にするなど、休日対応を時間外労働と認め時間外賃金を支払うような仕組みがあれば、安心して応対ができるのではないでしょうか。
休日対応でストレスを貯めないために
個人としても会社としても、「休日は連絡を受けつけない」というルールは徹底しにくいものです。あいまいにしておくと、少しくらい不満があっても会社の人間関係を壊すことなくできる限りうまくやっていきたいという意識や、そうした同調圧力を醸成しかねません。結果、ストレスは一個人だけでなく、休日を過ごす家族にもストレスが蓄積していきます。ストレスは社会を蝕みます。会社の労働時間外の応対は少なからず、会社だけでなく社会にも多大な損害を与えかねない事案であることを理解しましょう。
<参考サイト>
・労働基準法 - 厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/var/rev0/0115/6296/2014613171824.pdf
・労働基準法 - 厚生労働省
https://jsite.mhlw.go.jp/gifu-roudoukyoku/var/rev0/0115/6296/2014613171824.pdf