●運転席を無人にする際に必要な法律面での処理
今回は、法律面の話をしていきたいと思います。
第2回目の講義で紹介した実験に、セーフティードライバーが運転席に座っている場合と、運転席を無人にしている場合の、両方の場合の実験があったと思います。これは実は、法律面で見ると、全く異なる処理をしています。
まず、セーフティードライバーが運転席に座っている場合ですが、これは実際に、運転免許証を持っている人間が車の中にいてドライバー席に座っています。ですから、何かあればすぐに、ハンドルやアクセル、ブレーキを動かすことができる状態になっています。この実験は実は、現行法では何の問題もありません。ただし、自動運転の技術そのものが確立されていませんので、自治体や警察、あるいは中央政府に対して、しかるべき手続きをして実験を行っています。しかしながら、法律面で見れば何ら特別な措置はしていません。免許証を持ったセーフティードライバーが実際に運転席に座っており、何かあったらハンドルやアクセル、ブレーキを自分で動かして、危険を回避する操作をします。
一方、運転席を無人にすると何が起こるのでしょうか。この場合、運転免許証を持った人が中にいない車が走るということになりますので、道路交通法で禁じられています。なぜなら、今、日本で車を動かそうとすると、無人か有人かを問わず、免許を持った人間がその車に関する責任をしっかりと果たさないといけないからです。これは法律で決められていることですので、破ることはできません。
では現在において、無人運転の実験はどうすれば許可されるのでしょうか。それは、リモートでの操作を行うことです。つまり、車の中ではなく車から離れた場所に、インターネットで車と接続されたリモートの運転席を設けて、免許証を持った運転者がその運転席に座っているのです。免許証を持った実験担当者は車の中にはいないのですが、ネットワークでしっかりとつながった遠隔地に、スタンバイをしているということです。そして、何か起こったときには、リモートの運転席で車を操作します。このように、普段運転しているのと同じように運転できる状況をつくり出すことができれば、そのシステムを使って無人の車を公道で走らせることができるのです。
●遠隔地に運転席を設けると、運転席も車検の対象になる
実はここに関...