日本の防災の大きな課題は、国民に命を守る主体性が欠落しているということだろうと思います。しかし、日本の社会はどうしてこれだけ命を守ることに対する主体性をなくしてしまったのでしょうか。そして、その一方で、なぜ行政に対する依存度を高めていってしまったのでしょうか。
ここを正さないと、日本の防災は改善されないでしょう。そこで、行政と国民の関係のもとでこれだけ依存度を高めていってしまった日本の防災、また個人ベースでいうならば、なぜ“逃げない”という構造に陥ってしまったのかについて読み解いてみたいと思います。
●災害対策基本法以後、インフラが整備され災害の被害は減った
日本の防災の基本は災害対策基本法に規定されています。1959(昭和34)年の伊勢湾台風を契機に、その2年後の1961(昭和36)年に制定された法律が災害対策基本法です。
この直接的な契機となった伊勢湾台風ですが、名古屋を中心とした地域で高潮災害が中心となり、5,000人を超す方が亡くなるという大災害でした。1959年ですから、まさにこれから日本は高度経済成長、名実ともに先進国入りしようとしている、そのさなかに起こったのがこの伊勢湾台風の被害でした。
この台風は、日本の防災をこのままでいいのかという大きな問題を投げ掛け、そして、国家の災害対策における基本法の制定に至るという、非常に大きなインパクトを与えたわけです。実はこの伊勢湾台風よりも前の日本の災害というのは、毎年のように、少なからずとも数千人規模で人が亡くなっていました。そうした中、この台風をもって、さすがにこれから先進国入りしようとするときにこれではいけないということで、真摯な反省が行われたということなのです。
人口およそ1億人のうち、毎年、数千人が亡くなるという社会はとても先進国の体を成しているとはいえません。その原因はどこにあるのか。それは災害大国にして、そのまま被害を受けるような社会構造、つまり決定的なインフラ不足にあったのです。これが毎年のように数千人オーダー(程度)の犠牲者を出すという社会構造になっていたということで、伊勢湾台風を契機に、災害対策基本法が制定され、その法体系をもとにインフラ整備が組まれていったといってもいいと思います。
災害対策基本法の第三条、第四条、第五条を見てみますと、この法律の基本的な姿勢が書き込まれています。第三条は国、第四条は都道府県、第五条は市町村に対してです。第三条を見ると、このように書かれています。
「国は(中略)国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能の全てを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する」
国は国民の財産、生命を守る責務を有するというのが第三条なのです。第四条は都道府県、第五条は市町村に対して、スライドにあるように課しています。
災害対策基本法は、このように行政主導の防災ということを明確にうたったわけですが、これはいわば当然といってもいいと思います。人口1億人のうち災害によって毎年数千人が亡くなるという社会ということで、その要因は決定的なインフラ不足にあります。国はこの災害対策基本法をもって、最低限、先進国にふさわしいインフラ整備に邁進したわけです。
時は高度経済成長期です。財政的な投資も許しました。コンクリートの三面張りだとか、環境破壊だとか、いろんな問題を指摘されながらも、先進国にふさわしい、その体を成すだけのインフラ整備を懸命に進めてきたわけです。
そして、その結果として、毎年数千人死んでいた日本の自然災害による被害状況は改善され、急激に犠牲者を減らすことに成功したのです。この意味において、私は、災害対策基本法は日本にとって必要な法律だったと思いますし、これが日本の防災上、大きな意味を持ったといっていいと考えています。
●災害の被害の数は減った一方で、人々は行政に防災を依存するようになった
しかしながら、災害対策基本法の枠組みで日本の防災が今日まで継続される中、いくつかの問題点が浮かび上がってきました。
日本の防災が行政主導で進められる中で、人口1億人のうち災害の被害者が100人レベルにまで落ちてきたとき、果たして国民は災害に遭うというその当事者観を持つのかという問題です。ここ最近でこそ、災害が多くありますので、少し不安には駆られているでしょうが、災害対策基本法ができてからしばらくはずっと犠牲者が100人以下という年が続いてきました。
その間、国民はある意味行政依存意識を高めてきたのではな...