テンミニッツTV|有識者による1話10分のオンライン講義
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DATE/ 2017.12.16

SNSでの上司への悪口は名誉棄損になる?

 かつてのように大きな経済成長が見込めず、国際情勢が不安定化するなかで、社会全体に不安が蔓延しています。ときに不安は怒りに変わり、歯止めがかからなければ、怒りはついに攻撃に転じます。ただし、注意しなければいけないのは、場合によって、攻撃は法的に許されないこともあるという点です。

 さて、ビジネスパーソンは職場で大きなストレスを抱えています。上司に対するイライラが爆発寸前という方も少なくないでしょう。でも、爆発させる前にちょっと深呼吸。衝動的に、軽い気持ちでやったことが処罰されることもあることを覚えておきましょう。

上司への悪口が「名誉毀損」に!?

 どんなに軽い気持ちであっても、上司への悪口をSNSに暴露してやろうと考えている方は要注意。『知らぬは恥だが役に立つ法律知識』(萩谷麻衣子著、小学館)によると、書き方によっては名誉毀損が成立するとのことです。

 名誉毀損とは、他人の社会的評価を低下させる罪なので、内容が本当のことでも、それを言いふらすことで他人の社会的な信用に傷をつけたなら、損害賠償を請求されたり、犯罪に問われたりする可能性があります。つまり、「パワハラで何人も辞めさせている」といったことが、もし本当のことだとしても、社会的評価を下げるとなると、罪に問われる可能性があるということです。

 ただし、「公共性」「公益性」「真実性」という3つの条件を満たせば名誉毀損にはならないとのこと。これがただの暴露と報道の境界線になっているわけですが、この条件を満たすのは簡単ではありません。同書によると、社会を揺るがすような重大な悪事の暴露でないかぎり、訴えられてもいいという覚悟がないのであれば、しないほうがいいでしょうということです。

「義務がない返信を迫る行為」はストーカー

 2017年は私たちの生活に身近な法律が大きく見直されました。代表的なのがおよそ120年ぶりとなった民法の改正です。民法だけではなく、「性犯罪の厳罰化」や「改正ストーカー規制法」の施行など、刑法にも変化がありました。

 ストーカー法は、2016年5月に起こった小金井ストーカー殺人未遂事件がきっかけとなって改正が議論されるようになりました。改正ストーカー法のポイントは、SNSやブログ等に書き込みを行う、いわゆるネットストーカーが法律上のストーカーの定義の対象となったことです。

 冒頭に述べた悪口と同様、ネットへの書き込みは軽い気持ちでおこなってしまう場合もあると思いますが、アディーレ法律事務所弁護士の正木裕美氏は、たとえば「SNSで返信を迫る行為」「義務がない返信を迫る行為」もストーカーに該当しうるとexciteニュースで述べています。

 SNSの普及によって、便利になった反面、いつの間にか犯罪に巻き込まれる可能性が高まったといえます。SNSには簡単に加害者にも被害者にもなる可能性が潜んでいます。なにごとも事件が起きたあとで「知らなかった」では済まされません。楽しく活用するには、法律を含めたルールをきちんと確認することが大切です。

<参考文献>
・『知らぬは恥だが役に立つ法律知識』(萩谷麻衣子著、小学館)
・exciteニュース:返信強要はストーカー行為になる?SNSきっかけのストーカーを防ぐ方法とは?
https://www.excite.co.jp/News/woman_clm/20170330/Ren_ai_93972.html

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