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テロ対策における自衛隊と警察の役割の違い

テロ対策の理論と実際(4)自衛隊の治安維持活動

片山善雄
元・防衛省防衛研究所 防衛政策研究室 主任研究官
情報・テキスト
テロ対策において自衛隊と警察の役割はどのように異なるのか。自衛隊は制限なく武器を使用することができるのか。防衛省防衛研究所防衛政策研究室主任研究官の片山善雄氏が、これまでの自衛隊のテロ対策活動を振り返り、あるべき自衛隊の治安維持活動について見通しを解説する。(全6話中第4話)
時間:09:26
収録日:2017/12/08
追加日:2018/03/10
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≪全文≫

●自衛隊は警察部隊の空輸を行ってきた


 日本における軍事組織、すなわち自衛隊とテロ対策についてお話しします。自衛隊はテロ対策として、どのような活動を行ってきたでしょうか。まず、警察部隊の空輸があります。1995年、全日空機がハイジャックされた時に、自衛隊は警視庁の特殊部隊を、函館へ空輸しました。警察には、部隊を空輸する能力はありません。そこで自衛隊が警察部隊を空輸したわけです。しかし実際に、飛行機に突入して事態を解決するのは、警察の仕事でした。

 2001年9月11日にニューヨークとワシントンでテロがありましたが、その直後にも自衛隊が警察部隊を空輸しています。当時、沖縄ではアメリカ兵が非常に神経過敏になっていました。市民とトラブルを起こしてはいけないので、アメリカ兵は基地の外には出さず、その代わりに警察が基地の周囲を警備することにした。そこで、自衛隊が中部管区機動隊を空輸したのです。このように、自衛隊と警察の協力例が存在します。


●地下鉄サリン事件では自衛隊の化学部隊が出動した


 さらに何といっても、自衛隊のテロ対策活動を有名にしたのが、1995年のオウム真理教による地下鉄サリン事件です。自衛隊の化学部隊が出動し、サリンに汚染された地下鉄車両を除染しました。当時はまだ、サリンという言葉が一般に知られておらず、警察や消防でも知っている人はほとんどいませんでした。そうした状況の中、自衛隊の化学部隊がサリンの除染や事件の情報収集に大きな活躍をしたのです。

 また自衛隊の中の医者である医官は、化学兵器に対処するマニュアルを持っています。そこで彼らも出動して患者さんの治療に当たると同時に、他のお医者さんの指導も行いました。

 今では、全国の警察、消防の方々には自衛隊の化学学校で、NBC(Nuclear Biological Chemical)兵器、つまり放射性物質や生物兵器、化学兵器に対する行動の講習を受けてもらっています。警察と消防は、化学事案に対するファーストレスポンダー(第1対応者)であり、彼らの技術向上が、テロ対策としては必要になってくるからです。化学学校で講習を受けた警察や消防の方々は、それぞれの地元に帰った後、今度は教官となって地元で講習を行います。こうした状況は1995年とは、隔世の感があります。

 また現在、機動隊のNBC部隊だけではなく、渋谷や池袋といった人出の多い場所の交番にも、化学剤検知器が備え付けられています。例えば、人が多数倒れているといった不審な事案があった場合、化学兵器が使用された可能性があります。そうした状況でもすぐに対応できるようにしているのです。警察と消防の方々が化学兵器に対応できる技能の講習を受けているという点で、自衛隊と警察、消防の協力が非常に効果を上げているといえます。


●治安維持行為では、自衛隊の武器の使用に厳しい制限がある


 自衛隊が武器を使用する場合、日本の自衛隊法では、治安出動時の権限としてそれが定められています。しかし、武器を使用して人を傷つけるための要件は、非常に厳しいものになっています。

 自衛隊であっても武器使用の基準は、警察官と同じです。これは防衛出動の際の武器使用とは全く違います。武装工作員のときにもお話ししましたが、防衛出動するときには、武器の使用に制限はありません。法的には、武器の使用と武力行使は異なります。武力行使の場合には制限があります。具体的にいえば、日本に侵略してきた国に攻め返して、その国の政府を倒すことまではやってはいけないという意味です。反対にいえば、侵略してきた軍隊に対してであれば、武器使用に制限はありません。

 ところが治安維持行為では、警察官と同じで、自衛隊の武器の使用には厳しい制限があります。これは強調しておくべきポイントです。自衛隊が出動したから何でもできるというわけではありません。


●自衛隊法第78条にとらわれるのは適切ではない


 しばしばグレーゾーン事態ということが問題になりますが、法的にはグレーゾーンはありません。治安維持行為なのか、戦争なのか、二つに一つです。自衛隊法には78条「一般の警察力をもっては、治安を維持することができない場合」という文言があります。これに呪縛される方が非常によく見られます。この文言から、警察が対処できるときには警察が対処し、そうでなくなったら自衛隊が警察に取って代わると考えている人が意外に多いのです。

 しかし、そうではありません。自衛隊法ができたときの状況を考えてみましょう。1954年に自衛隊法が成立しました。当時の国際情勢を考えてみてください。1949年、共産党が内戦に勝利し、中華人民共和国が成立しました。1950年には朝鮮戦争が勃発します。北朝鮮軍が韓国に侵攻しました。

 日本が主権を回復したのは1952年です。そのわずか2年後にできたのが...
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