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所得税控除も忘れずに!知っておきたい医療費控除のあれこれ
一旦支払った医療費や介護費が戻ってくるという話を知っていますか?
それが、確定申告の医療費控除です。
対象になるのは、一家で医療費が年間10万円を超えた場合。また、その医療に対して保険金などを受け取っている場合は、その金額を差し引いた後が対象になります。さかのぼって5年前までは申告できるので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
ごくざっくり計算すると、課税所得700万円の方が交通事故で入院して50万円の支払いがあり、保険などに加入していなかった場合、支払った50万円から控除額の10万円を差し引いた40万円にかかる所得税と住民税が対象になり、13万円程度が戻ってくる計算になります。
控除は世帯単位で申告するので、夫婦や親子で両方が働いている場合は収入の多い人の控除に合算できます。限度額は200万円。所得が200万円未満の人の場合は、所得の5%を超える額(100万円なら5万円以上)が対象です。
「でも、領収書がどこにあるかわからない」という人も多いですよね。そんな人のために平成29年分の確定申告から、医療費控除の明細書があれば医療費の領収書の提出や提示は不要になりました(ただし、自宅で5年間保管とのこと)。医療費控除の明細書はWebでダウンロードでき、書き方もセットされているので初めてでも安心です。また、健保組合から送付される「医療費通知」を添付すると、その分は合計額だけを明細書に記入すればOKです。
意外なところでは、薄毛治療(AGA)や禁煙治療、ED(勃起不全)治療も、医療費控除の対象です。さらに視力回復レーザー手術(レーシック)や医師が治療上必要と判断した近視矯正のためのメガネ、コンタクトレンズ代なども含まれます。
医療機関に支払った以外にも、認められるケースはけっこうあります。まず、通院や入院に使った交通費は、緊急の場合はタクシーもOK。公共交通機関でも、付き添いがいたときはその分も加算できます。薬局で購入した市販薬、あんま・整体・マッサージ、松葉杖や入れ歯の購入費なども控除対象として認められています。
逆に対象にならないものはというと、予防や健康増進、美容が目的の医薬品。たとえばインフルエンザの予防注射や疲労回復のための市販薬、花粉症のためのマスクなどは対象になりません。
課税所得400万円の人が、家族で年間50,000円分の「スイッチOTC医薬品」を買ったとしましょう。(50,000円 - 12,000円)=38,000円が課税所得から控除され、戻ってくるのは所得税(税率20%)で7,600円、個人住民税(税率10%)で3,800円の合計11,400円となります。
セルフメディケーション税制の対象となるのは「スイッチOTC医薬品」のみ。どういうものかというと、有効と認められている83の成分が入ったもの。もともとは医者の処方箋がなければ買えなかったのが、今は気軽に買える医薬品と思えば間違いありません。
ガスター10などの胃腸薬、パブロンなどの風邪薬、メンソレータムなどの塗り薬や水虫の薬、アリナミンEXゴールドなど肩こりの薬、湿布からDHCのニキビクリームまで、幅広く約1700商品が指定され、厚生労働省のHPで2か月ごとに更新されています。
一つ気をつけないといけないのは、普段から健康管理に注意している人が対象であること。特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診などのいずれかを受けていることが条件になります。
対象となる製品は例年追加されています。パッケージにはセルフメディケーション税制の対象であることを示すマークが表示されています。また、表示の有無にかかわらず、レシートにはセルフメディケーション税制対象製品であることが表示されているはず。これまで捨てていたドラッグストアのレシート、ぜひ大切にする習慣をつけたいですね。
限度額は年間56万円が基本となりますが、世帯ごとの所得や年齢によっても限度額が異なってきます。健康保険の高額療養費や、介護保険での高額介護サービス費で還付を受けても、合算すると負担額が限度額を超える場合には、超過分が戻ってきます。医療費控除をしてもまだダブル出費分の補てんに頭の痛い方は、チェックしてみましょう。
高額医療・高額介護合算療養費制度の窓口は、それぞれの加入している健保組合になります。国民健康保険や後期高齢者医療制度の該当者では、市区町村の保険年金課にお問い合わせください。
それが、確定申告の医療費控除です。
一家で10万円、意外に低い医療費控除の壁
医療費控除は、実際に支払った病院や薬局がお金を返してくれるのではなく、医療費がかさんで大変だった家庭の税金は少し割り引きましょうという政府からの優遇措置。ですから、支払った医療費すべてが対象になるわけではなく、自分から申告しなければお金は返ってきません。対象になるのは、一家で医療費が年間10万円を超えた場合。また、その医療に対して保険金などを受け取っている場合は、その金額を差し引いた後が対象になります。さかのぼって5年前までは申告できるので、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。
ごくざっくり計算すると、課税所得700万円の方が交通事故で入院して50万円の支払いがあり、保険などに加入していなかった場合、支払った50万円から控除額の10万円を差し引いた40万円にかかる所得税と住民税が対象になり、13万円程度が戻ってくる計算になります。
控除は世帯単位で申告するので、夫婦や親子で両方が働いている場合は収入の多い人の控除に合算できます。限度額は200万円。所得が200万円未満の人の場合は、所得の5%を超える額(100万円なら5万円以上)が対象です。
「でも、領収書がどこにあるかわからない」という人も多いですよね。そんな人のために平成29年分の確定申告から、医療費控除の明細書があれば医療費の領収書の提出や提示は不要になりました(ただし、自宅で5年間保管とのこと)。医療費控除の明細書はWebでダウンロードでき、書き方もセットされているので初めてでも安心です。また、健保組合から送付される「医療費通知」を添付すると、その分は合計額だけを明細書に記入すればOKです。
あの費用も医療費控除になる!
医療費控除の対象は案外幅広く、出産時の費用は健康保険適用外ですが、医療費控除では対象になります。歯の治療で高価な材料を使ったり歯列矯正をしたりした人(美容目的は対象外)、人間ドックやメタボ健診などで異常が見つかって治療した人(異常なしの場合は対象外)は、取り戻すチャンスです。意外なところでは、薄毛治療(AGA)や禁煙治療、ED(勃起不全)治療も、医療費控除の対象です。さらに視力回復レーザー手術(レーシック)や医師が治療上必要と判断した近視矯正のためのメガネ、コンタクトレンズ代なども含まれます。
医療機関に支払った以外にも、認められるケースはけっこうあります。まず、通院や入院に使った交通費は、緊急の場合はタクシーもOK。公共交通機関でも、付き添いがいたときはその分も加算できます。薬局で購入した市販薬、あんま・整体・マッサージ、松葉杖や入れ歯の購入費なども控除対象として認められています。
逆に対象にならないものはというと、予防や健康増進、美容が目的の医薬品。たとえばインフルエンザの予防注射や疲労回復のための市販薬、花粉症のためのマスクなどは対象になりません。
注目の「セルフメディケーション税制」って?
10万円はほど遠いという健康な家族も諦めるのはまだ早い。その年に一家で総額1万2,000円超の「スイッチOTC医薬品」(後で説明)を購入していれば、所得税・住民税の確定申告によって1万2,000円を超えた部分を所得から差し引いてもらえます。こちらの上限は8万8000円まで、つまり代金総額10万円までということになります。ただし、医療費控除と同時に利用することはできません。課税所得400万円の人が、家族で年間50,000円分の「スイッチOTC医薬品」を買ったとしましょう。(50,000円 - 12,000円)=38,000円が課税所得から控除され、戻ってくるのは所得税(税率20%)で7,600円、個人住民税(税率10%)で3,800円の合計11,400円となります。
セルフメディケーション税制の対象となるのは「スイッチOTC医薬品」のみ。どういうものかというと、有効と認められている83の成分が入ったもの。もともとは医者の処方箋がなければ買えなかったのが、今は気軽に買える医薬品と思えば間違いありません。
ガスター10などの胃腸薬、パブロンなどの風邪薬、メンソレータムなどの塗り薬や水虫の薬、アリナミンEXゴールドなど肩こりの薬、湿布からDHCのニキビクリームまで、幅広く約1700商品が指定され、厚生労働省のHPで2か月ごとに更新されています。
一つ気をつけないといけないのは、普段から健康管理に注意している人が対象であること。特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査、がん検診などのいずれかを受けていることが条件になります。
対象となる製品は例年追加されています。パッケージにはセルフメディケーション税制の対象であることを示すマークが表示されています。また、表示の有無にかかわらず、レシートにはセルフメディケーション税制対象製品であることが表示されているはず。これまで捨てていたドラッグストアのレシート、ぜひ大切にする習慣をつけたいですね。
医療費と介護費、ダブルでかかったらどうする?
「老老介護」の言葉も普及し、自分が継続治療の必要な病気にかかってしまい、家族には介護が必要な人もいます。最近ではめずらしくないパターンとなりました。医療保険と介護保険の自己負担合算額が著しく高額になる場合、頼みになるのが「高額医療・高額介護合算療養費」制度です(算定期間は毎年8月1日から翌年7月31日)。限度額は年間56万円が基本となりますが、世帯ごとの所得や年齢によっても限度額が異なってきます。健康保険の高額療養費や、介護保険での高額介護サービス費で還付を受けても、合算すると負担額が限度額を超える場合には、超過分が戻ってきます。医療費控除をしてもまだダブル出費分の補てんに頭の痛い方は、チェックしてみましょう。
高額医療・高額介護合算療養費制度の窓口は、それぞれの加入している健保組合になります。国民健康保険や後期高齢者医療制度の該当者では、市区町村の保険年金課にお問い合わせください。
<参考サイト>
・国税庁:確定申告特集(準備編)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/h29junbi/iryouhikoujo.htm
・セルフメディケーション税制対象医薬品品目一覧
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000206165.pdf
・国税庁:確定申告特集(準備編)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/h29junbi/iryouhikoujo.htm
・セルフメディケーション税制対象医薬品品目一覧
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000206165.pdf
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