●いつの時代でも問われる税の公平性
「貞観三年」ですから、3年経ったということです。「詔(みことのり)有りて、関中」、関中は前にもありましたが、函谷関以西の長安の周りに、「二年の調税を免じ」、2年間税を払わなくてよしとしたわけです。それから「関東」というのは、函谷関の東のほうは、「給復すること一年」で、そちらは1年間にしました。要するに、それほど甚大な被害ではなかったので、そちらは1年免税するということです。
そして、「ああ、免税なんだ、税を払わなくていいんだ」「税金はなしだ」と言って喜んでいたところ、すぐ「尋(つ)いで勅(みことのり)」がまた発布されて、「已(すで)に役し已に納むるは」となります。この税金というのは2通りあり、要するに自分で穫った作物を納めるというものと、それから兵役・労役に就くというものの2つありました。
あとのほうを「丁男(ていだん)」と言います。ええ、と、これは簡単に言うと、成人になった男性には、国家がそれなりの税金とか兵役・労役を要求することになっていて、その決まりを言っています。
「已に役し已に納むる」、ですから、すでに労役をやってしまった、労役にとられて労働をやってしまったとしても、労役はスタートしているわけなので、例えば道路を今年1年でつくるというときに、その道路をつくる役割としてそれを与えられたことになりますから、そうすると1年ずっとやらなければならず、それは免除しないということです。つまり、すでに労役に就いた人間はそのまま続けてくれということなのです。
「已に納むる」、要するに、税金を納めるにしても、当時、一度に納めるということは無理ですから、何期分、何期分と分割します。ですから、1期分をすでに払ったという人には、その年は全部払い終えてくれというもので、「已に役し已に納むるは、並びに輸納し了(おわ)らしめ」と、納入を1年間ちゃんとやってくれれば、「明年」、次の年は、「総べて為めに準折」というように、本来は納税しなくてもよいという免税だったのを、労役、それから税を払ったのだから、次の年はそれを勘案して、それで「準折」というのは、差し引いてということですから、減税、減免しますという意味です。このように発布したというわけです。
●鳩でさえも子を平等に育てる
そのようなとき...