●安全保障政策と防衛法制変化の第2段階は、北朝鮮危機から
冷戦後のわが国の安全保障政策と防衛法制における変化の第2段階は、1994年の北朝鮮危機によって始まりました。北朝鮮の核開発疑惑に端を発した危機は、米国を中心とする国際社会が北朝鮮に対する経済制裁発動の動きを見せ、北朝鮮がこれに戦争で応じることを示唆したため、事態は極度に緊迫しました。
湾岸危機が何と言っても遠く離れた中東で起きたことに比べれば、これは日本に対する直接的な脅威でしたが、当時のわが国にはほとんど準備がありませんでした。
具体的には、朝鮮半島の有事=戦争状態になることに伴って生起する事態への備えです。韓国には平均1万人の邦人が短期・長期に及ぶ滞在をしていますが、彼らをどうやって救出すればいいのか。あるいは、戦争により生起する朝鮮半島からの大量の避難民に対する活動はどうするのか。あるいは、当然のことながら、日米安保条約に基づいて朝鮮半島における武力紛争当事国となる米国は日本の基地を使用するわけですが、その米国への支援はどう行うのか。さらに北朝鮮に対して、経済制裁の実効性を確保するためには船舶検査などの活動も必要になってきます。
しかし、このような朝鮮半島での有事の際に当然必要になる事案に対する準備は、全くできていなかったのです。
●緊急事態への対応策を「薄皮1枚」までに詰めた橋本政権
こうした教訓によって、日米両国の間で模索されていた冷戦後の日米安保のあり方は、1996年の「日米安全保障共同宣言」、1996年から98年の「日米防衛協力のためのガイドラインの見直し」作業と、この作業に基づく当時の新ガイドラインの策定となり、さらに、国内の防衛法制としては、「周辺事態安全確保法」の制定や、アメリカとの物品役務の相互調達を可能とする「ACSA(Acquisition and Cross―Servicing Agreement)」の改正となりました。
こうした日米間の作業と同時に、先ほど申し上げたような国内に生起するいろいろな緊急事態に対する対応策の検討も進められました。例えば、在外邦人等の輸送に関する法律の制定です。こうした一連の検討作業において、私は特に後半の、ガイドラインの取りまとめから法の策定までの担当として携わりました。
当時、橋本龍太郎総理は、われわれ関係者に対してこのように言われました。「これまでわが国の安全保障法...