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モンテスキュー「三権分立」の特徴は司法権の独立の主張

政治思想史の古典『法の精神』と『社会契約論』を学ぶ(2)権力分立の強調

川出良枝
東京大学大学院法学政治学研究科教授
概要・テキスト
『法の精神』(1748年)
モンテスキューの『法の精神』では、政治的自由の本質として、権力が他の権力を制限することを重視している。これを実際に達成したのは、名誉革命後のイギリスである。ロックなどが評価する合意による政府の運営よりも、権力の分立を捉えたという意味で、一風変わった解釈である。この権力分立の考え方は、アメリカ建国期の政治制度の成立に、大きな影響を与えた。(全11話中第2話)
時間:08:24
収録日:2020/08/17
追加日:2020/09/26
≪全文≫

●権力を制限することがモンテスキューにとっての政治的自由


 それでは、モンテスキュー『法の精神』についてお話ししたいと思います。

 『法の精神』は大部の著作ですので、今回はもっぱらその権力分立論に密接に関わる部分についてご紹介しようと思います。このモンテスキューの権力分立論を考える際に重要なのがイギリスです。モンテスキューはフランス人でしたが、隣国イギリスについて政治的自由が発見できる国と表現しています。

 これは大きなポイントです。このようにイギリスを称賛するにあたって、政治的自由に関して、モンテスキューは独自の解釈替えを行い、以下のように論じています。

 「多くの人は政治的自由とは、自ら為政者や政治家を選び、暴君を追放できる権能や、あるいはよりシンプルにいうならば、望むことすべてを実行する能力それ自体だと考えているが、それは誤りだ。より正確に述べるならば、為政者の選出や、暴君の追放の権能が国民の一部もしくは全体に属していたとしても、それだけで政治的自由が保たれるわけではない」

 このように、少し謎めいたことをいっています。

 そしてこのように切り返すのです。なぜなら、「およそ権力を有する人間がそれを濫用しがちなことは万代不易の経験である」からです。要するに、誰が掌握しようと権力は必然的に濫用されるという、強力なメッセージを放つわけです。

 また徳でさえ制限を必要とするとも主張しています。まさに国民の利益のことのみを考える有徳な政治家(一人ではなくて複数でもかまいませんが)を集めて、彼らに権力をゆだねて、思う存分統治してもらうという考え方もあると思います。徳治主義に似た考え方ですが、これもモンテスキューは否定しています。先ほど述べたように、「徳でさえ制限を必要とする」と主張するのです。

 モンテスキューにとって、政治的自由にとって本質的なのは、制度的に権力が権力を抑止するようにすることだというわけです。権力同士が抑止し合うような制度をつくり上げることがとても重要なのだということです。


●名誉革命後のイギリスに政治的自由を見いだした


 ではイギリスの話に戻りましょう。

 実は、このような政治的自由はイギリスで発見できるというのはモンテスキューの議論...
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