●諸集団の利害調整という「実体的三権分立」の考え方
ここまでお話ししてきた、国家の諸機関が機能的に分業を行い相互に監視し合うことで、三権が完全に独立するという理論を、整理のために機能的三権分立の考え方と呼びます。ここでは、それとは異なる視点を導入したいと思います。実際に『法の精神』では、この機能的三権分立とは異なる、もう一つの権力分立の考え方を打ち立てています。それは、「実体的権力分立」と呼ばれるものです。
これは、立法、執行、司法の三権のそれぞれが、王権、貴族、平民といった実体的身分集団の意志を代表し、それぞれの権能の行使を通して、諸集団相互の利害の調整を行うという考え方です。これが実体的三権分立ですが、実は機能的三権分立とは少しずれているのです。その点に関して、少しここで説明します。
ここで重要なのは、議会が二院制であることです。イギリスの議会は貴族院と庶民院の二院制を取っており、貴族は貴族院を通して、庶民は庶民院を通じて、自分たちの利害を表明するというシステムでした。対して、王様は執行権を握っていました。司法権は少し複雑になるので、ここでは割愛します。
●イギリスの党派争いの中に政治的自由を見たモンテスキュー
このように、この社会の制度の仕組みとして三権分立が保障されているだけではなく、その背後にある社会そのものが複数の諸集団に分かれていること、そしてその諸集団が利害を表明して、紛争が激化するかもしれませんが、妥協や競争、あるいは平和的問題解決にいたるという側面を、モンテスキューは重視しています。
今、指摘したのは、貴族や平民といった伝統的な身分に基づく集団ですが、それだけではありません。イギリスに一年半滞在したモンテスキューは、新しいタイプの社会集団の成立にも着目します。つまり、身分間の分立以外にも、党派あるいは政党間の分裂抗争が、イギリスで勃興しているという認識です。
政党に関していえば、今日の保守党の源流であるトーリとホウィッグの間の対立がありますが、実は18世紀の前半には、この対立図式を横断するような新しい図式が形成されました。それは、政権を担っているコート(宮廷派)と、ホウィッグであれトーリであれ、そこからはじき出されたカントリ(地方派)という党派の分裂です。ここではその中身には深入りしませんが、モンテスキューはそ...