●フランスはフランスの方法で三権分立を達成できる
さて、前回お話ししたように、モンテスキューはイギリスに政治的自由を発見し、その三権分立体制を高く評価しました。それでは、本国フランスはどのように評価したのでしょうか。イギリスの立派な三権分立体制の自国フランスへの導入をモンテスキューが求めたと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実はそう単純ではありません。むしろそうではないと断言しても良いかもしれません。フランスはフランス独自の方法で権力分立を実現できる、とモンテスキューは主張します。
実際、この実現はなかなか難しかったことも確かです。イギリスの議会に相当する、フランスの身分制議会である「三部会」というものがありました。しかし、ルイ13世が1614年に開催して以来、三部会は長く招集されないまま放置されており、議会にはまったく期待できないという状況でした。しかし、パルルマン(高等法院)という裁判機関が別に存在していました。実は、モンテスキューはボルドーの高等法院の副院長を務めていました。ただ、全然仕事熱心ではなく、他の人に仕事を任せて文筆活動とワインの醸造に励んでいたという逸話が残っています。
ただ、いずれにしても高等法院というものが存在していました。高等法院が法律(王令)を登録することで、初めて法律として正式に発効するという仕組みが取られていました。この仕組みを用いて、王権に対して高等法院が一定の制限機能を果たしました。したがって、こうした仕組みを用いて、フランスでも十分に権力分立を達成できる、とモンテスキューは主張しました。主張としては少し弱いという印象も拭うことはできません。ただ、この発想の背後にある考え方は、独立してスポットライトを当てるだけの価値がありますので、少し説明を加えたいと思います。
●多様な国家や社会が存在する中で絶対的に正しい制度は存在しない
そもそも、モンテスキューは他国の制度を導入すればそれで事足りるという考え方に対して、反発していました。『法の精神』は、国が異なればその法律や制度も異なるのが自然だと、繰り返し主張した作品でもあるのです。この点に関して引用します。
「法律は、それらが制定された人民に固有のものであり、もしも一つの国民の法律が他の国民にも適合したとしたらそれはごくまれな偶然であるというほどでなくてはな...