●「一般意志」「特殊意志」「全体意志」という三つの概念を持ち出したルソー
さて、ここまでの人民主権の確立という主張で終われば非常にシンプルで、良くも悪くもこの書物が問題含みとなることもありませんでした。ところが、ルソーはさらに議論を進めていきました。ルソーには、はたして各人の意志と共同体の意志が、常に調和的に一致するものかという、疑念があったのです。
少し補足して説明します。先ほど、法律に構成員が同意を与えなければいけないという意味での人民主権というお話しをしましたが、それはあくまでも例えば多数決に則って物事を決めるなどのルールに対して納得して、形成されたものが法律であるということです。常に全員一致でなければいけないなどと、そこまで強いことをルソーは主張していたわけではありません。このことも踏まえた上で、ルソーが先ほど抱いた疑念について、さらに議論を進めていきたいと思います。
ルソーは以下のような議論を導入します。「一般意志」とは何か。そしてそれを考えるためにそれと「特殊意志」、そして「全体意志」という、三つの概念を持ち出しました。
一般意志とは、一般的普遍的対象に関わるもの、そして共通の利益を求める意志と規定されます。特殊意志は、それぞれの個人が自分の利益を追求するための自分自身の意志です。一般意志と特殊意志が異なるのは理解できると思いますが、問題は次の全体意志です。この全体意志とは、特殊意志の単なる総和であると、ルソーは主張します。そして、一般意志は当然、特殊意志とは異なりますし、特殊意志の総和にすぎない全体意志とも異なると指摘するのです。さらに、一般意志は決して間違うことのない、理性的意志であるとして、一般意志の無謬性を主張します。
●「一般意志」という概念に潜んでいる危険
それでは、一般意志とは一体何なのでしょうか。一般意志と全体意志が異なるとするならば、単純に考えると議会における多数意見はもしかすると全体意志であり、真の国民の利益を追求する一般意志ではないのではないか、という話につながります。確かに、実感としてそうした感覚もあるかと思います。多数決で決まればどの法律も良い法律かというと、そうではありません。非常に長期的な観点からすれば、国家にとって大きな不利益をもたらすような決定...
白水社 2010