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DATE/ 2018.07.16

進む禁煙化…一体どこでタバコが吸えるのか?

 2018年6月19日、受動喫煙被害を防ぐ健康増進法改正案が衆院本会議で自民、公明両党などの賛成多数で可決されました。政府は、東京オリンピック開催前の2020年4月までに全面施行することを目指しています。いったい日本の喫煙環境はこの法律によって何がどのように変わるのでしょうか?

小規模店舗はじつはほとんど変わらない?

 厚生労働省はホームページで「健康増進法の一部を改正する法律案概要」をまとめています。それによると、まず、幼稚園や保育所、小中高校、それから病院、大学、行政機関の敷地内では原則禁煙となりました。ただし、「屋外で受動喫煙を防止するための措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができる」とし、喫煙の猶予を残すかたちとなっています。

 注目されているのが飲食店の扱いです。政府案では、新たに開設する飲食店や経営規模の大きい店舗は禁煙としました。ただし、加熱式たばこの場合、専用の喫煙室を設ければ喫煙しながら飲食することが可能です。また、紙たばこの場合も、喫煙しながら飲食することはできませんが、専用室では喫煙可能となっています。

 さらに、個人経営または資本金5千万円以下の中小企業で、客席面積100平方メートル以下の既存の飲食店は、店頭に「喫煙」などと掲示さえすれば、喫煙専用室がなくても喫煙できることになっています。小規模店舗ではこれまでとほとんど同じように喫煙できるというわけです。

東京都では84パーセントの飲食店が対象に

 国会の審議と並行してオリンピックが開催される東京都でも動きがありました。6月27日、受動喫煙防止条例が成立しました。こちらもオリンピック開催前の2020年4月に全面施行されます。

 都条例の大きな特徴は「従業員を雇っている飲食店」を原則禁煙としたことです。あきらかに政府よりも厳しい対応となっています。逆に言えば、大きな変化が見込めるということです。東京都は都内の84パーセントの飲食店が対象になると示しています。

 都条例と政府案のあいだにはあきらかな違いがあります。じつは政府案も昨年の段階ではかなり厳しい内容のものでした。しかし、飲食店やたばこ業界への影響、さらに選挙への影響が懸念され、党内から批判が絶えず、結局はどんどん規制の網を緩くしていくことになってしまったのです。

世界基準は分煙ではなく「全面禁煙化」

 飲食店にはカラオケ店やスナックも入ります。ただし、屋外のビアガーデンは規制外となります。都条例も政府案も共通して、飲食店以外の店舗は一律原則禁煙としています。例外はゴルフ場とホテルの室内。ホテルのロビーは禁煙です。麻雀店もパチンコ店も禁煙。毎日新聞はとりわけパチンコ店が非常に厳しい状況に陥るのではないかと報じています。たしかに、クリーンで禁煙のパチンコ店はなかなか想像できません。

 禁煙化により業界によっては大きな打撃を受けることはまちがいないでしょう。それでも世界を見渡すと日本がまだまだ禁煙後進国であることがよくわかります。「e-ヘルスネット」によると、世界では「分煙」ではなく「全面禁煙化」がすすんでおり、米国のカリフォルニアやニューヨークなどの半数以上の州、欧州やニュージーランド、トルコや香港など、2016年時点で55カ国が全面禁煙となっているのだそうです。「国・州によっては、子どもが乗っている自家用車内までもが規制の対象」なのだとか。

 今後の日本の受動喫煙対策は日本国民だけでなく世界も着目しているはずです。どのくらい規制すべきか簡単な話ではありませんが、目先の選挙にとらわれることなく、十分に議論を尽くし、日本なりの立場と考え方をきちんと示してほしいものです。

<参考サイト>
・厚生労働省:健康増進法の一部を改正する法律案 (平成30年3月9日閣議決定)概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html
・毎日新聞:パチンコ店戦々恐々「禁煙なら行かない」の声も
https://mainichi.jp/articles/20180616/k00/00m/040/143000c
・ e-ヘルスネット:進んでいる世界の受動喫煙対策
https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/tobacco/t-05-002.html

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