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一般的な「養育費」の相場とは?
「養育費」の相場は、個々の事例や状況によって異なります。そして、養育費の支払い義務は法律に定められていますが、具体的な金額は定められていません。
つまり、養育費支払義務者(以下「義務者」)が合意していれば、養育費の金額の上限はありません。また養育費の算出は、義務者の年収だけでなく、養育費受取権利者(以下「権利者」)の年収によっても大きく異なります。
しかし、個々の話し合いで合意に至る場合は少なく、現在の日本では、裁判所発表の「養育費算定表」に基づいて決められることが多いといわれています。
そして、2019(令和元)年12月、最高裁の司法研修所は、基本的な考え方は維持したまま、16年ぶりに改訂した「養育費算定表」(令和元年版)を公表しました。
「養育費算定表」の算出基準および計算式は、以下のようになっています。
【「養育費算定表」における養育費の算出基準】
・義務者の年収(高いほど養育費は多くなる)
・権利者の年収(低いほど養育費は多くなる)
・当事者が自営業か給与所得者か(支払義務者が給与所得者なら養育費が多くなる)
・子の年齢、人数(子の年齢が高いほど、子の人数が多いほど、養育費は多くなる)
【「養育費算定表」(令和元年版)の計算式】
1)基礎収入=総収入×0.38~0.54(給与所得者の場合)、総収入×0.48~0.61(自営業者の場合)
2)子の生活費=1)×62or85(子の指数:15歳未満=62、15歳以上=85)÷(100+62or85(義務者の指数+子の指数)
3)義務者が分担すべき養育費の額=2)×(義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
例えば、義務者の年収500万円、権利者の年収200万円で14歳の子ども1人と暮らす場合を「養育費算定表」を用いて算定してみると、従来は2~4万円でしたが、令和元年版では4~6万円となります。ただし、権利者の状況が同じでも義務者の年収が400万円の場合は、従来と変わらず2~4万円となります。
※なお、子の年齢・数に応じた個別の「養育費算定表」や用い方の詳細については、裁判所のホームページで公開されています。
2019年12月の改定前の調査ではありますが一つの目安として、厚生労働省が2016(平成28)年度にひとり親世帯を対象に行った調査(以下「調査」)をみてみましょう。
調査によると、養育費の月平均は、母子家庭で43,707円、父子家庭で32,550円という結果でした。ただし、この結果はあくまでも、“養育費を受けている”ひとり親世帯の平均であり、同じく調査によると、離婚時に養育費を取り決めていたが、その後支払われなくなるケースも多々あることがわかります。
具体的には、養育費の取り決め状況で「取り決めをしている」割合は、母子世帯の母では42.9%。一方、父子世帯の父では20.8%。しかしながら、養育費の受給状況で「現在も受けている」割合は、離婚した父親からが24.3%、離婚した母親からが3.2%となっており、そもそも養育費を受け取っていない世帯も多いことがうかがえます。
さらに、親の扶養義務は、扶養義務者が要扶助者に対して自分の生活と同質で同程度の生活を確保させる義務、つまり親と子が同程度の生活レベルを確保できるようにする義務である「生活保持義務」であるとされています。
生活保持義務は、例えるなら“一個のパンを分け合う義務”といわれ、扶養義務者が自己の生活に余裕がある限度で要扶助者を扶助すべき義務である「生活扶助義務」と根本的に違います。前者の生活保持義務に照らし合わせると、義務者は自身の生活費にたとえ余力がなかったとしても、養育費を支払えないという主張は通りません。
「養育費算定表」は、養育費分担事件の迅速な解決を目的として、2003(平成15)年4月に東京・大阪の裁判官の共同研究の結果、作成・公表されました。しかしながら公表当初から、「低額過ぎる」などの批判も出ていましたが、それでも多用されてきた理由は、迅速に養育費を取り決め受給させることによって、なによりも優先すべき子どもの権利を保証するためです。
「養育費算定表」の令和元年版の改訂によって、養育費という子どもの権利の適切な実現を望むとともに、しかしそれ以上に、養育費の支払い義務を「養育費算定表」で強制せざるを得ない状況に子どもが巻き込まれない現実こそを、切望します。
つまり、養育費支払義務者(以下「義務者」)が合意していれば、養育費の金額の上限はありません。また養育費の算出は、義務者の年収だけでなく、養育費受取権利者(以下「権利者」)の年収によっても大きく異なります。
しかし、個々の話し合いで合意に至る場合は少なく、現在の日本では、裁判所発表の「養育費算定表」に基づいて決められることが多いといわれています。
そして、2019(令和元)年12月、最高裁の司法研修所は、基本的な考え方は維持したまま、16年ぶりに改訂した「養育費算定表」(令和元年版)を公表しました。
養育費算出の実質的な典拠「養育費算定表」
前述したように、「養育費算定表」は養育費算出の典拠として広く用いられている表で、子どもの年齢を0~14歳と15歳以上で分け、さらに人数と両親の年収に応じた養育費の目安を示しています。「養育費算定表」の算出基準および計算式は、以下のようになっています。
【「養育費算定表」における養育費の算出基準】
・義務者の年収(高いほど養育費は多くなる)
・権利者の年収(低いほど養育費は多くなる)
・当事者が自営業か給与所得者か(支払義務者が給与所得者なら養育費が多くなる)
・子の年齢、人数(子の年齢が高いほど、子の人数が多いほど、養育費は多くなる)
【「養育費算定表」(令和元年版)の計算式】
1)基礎収入=総収入×0.38~0.54(給与所得者の場合)、総収入×0.48~0.61(自営業者の場合)
2)子の生活費=1)×62or85(子の指数:15歳未満=62、15歳以上=85)÷(100+62or85(義務者の指数+子の指数)
3)義務者が分担すべき養育費の額=2)×(義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)
例えば、義務者の年収500万円、権利者の年収200万円で14歳の子ども1人と暮らす場合を「養育費算定表」を用いて算定してみると、従来は2~4万円でしたが、令和元年版では4~6万円となります。ただし、権利者の状況が同じでも義務者の年収が400万円の場合は、従来と変わらず2~4万円となります。
※なお、子の年齢・数に応じた個別の「養育費算定表」や用い方の詳細については、裁判所のホームページで公開されています。
養育費受け取りの実際値とは?
しかし実態としての養育費の相場、つまり実際にはいくらくらいの金額が支払われ、また受け取られているのでしょうか。2019年12月の改定前の調査ではありますが一つの目安として、厚生労働省が2016(平成28)年度にひとり親世帯を対象に行った調査(以下「調査」)をみてみましょう。
調査によると、養育費の月平均は、母子家庭で43,707円、父子家庭で32,550円という結果でした。ただし、この結果はあくまでも、“養育費を受けている”ひとり親世帯の平均であり、同じく調査によると、離婚時に養育費を取り決めていたが、その後支払われなくなるケースも多々あることがわかります。
具体的には、養育費の取り決め状況で「取り決めをしている」割合は、母子世帯の母では42.9%。一方、父子世帯の父では20.8%。しかしながら、養育費の受給状況で「現在も受けている」割合は、離婚した父親からが24.3%、離婚した母親からが3.2%となっており、そもそも養育費を受け取っていない世帯も多いことがうかがえます。
分け合う義務「生活保持義務」は子どもの権利
3組に1組が離婚するといわれている現在ですが、親権者であることと扶養義務は無関係であるため、たとえ離婚により親権者でなくなったとしても、親である以上は両親ともに、子に対する扶養義務はありつづけます。さらに、親の扶養義務は、扶養義務者が要扶助者に対して自分の生活と同質で同程度の生活を確保させる義務、つまり親と子が同程度の生活レベルを確保できるようにする義務である「生活保持義務」であるとされています。
生活保持義務は、例えるなら“一個のパンを分け合う義務”といわれ、扶養義務者が自己の生活に余裕がある限度で要扶助者を扶助すべき義務である「生活扶助義務」と根本的に違います。前者の生活保持義務に照らし合わせると、義務者は自身の生活費にたとえ余力がなかったとしても、養育費を支払えないという主張は通りません。
「養育費算定表」は、養育費分担事件の迅速な解決を目的として、2003(平成15)年4月に東京・大阪の裁判官の共同研究の結果、作成・公表されました。しかしながら公表当初から、「低額過ぎる」などの批判も出ていましたが、それでも多用されてきた理由は、迅速に養育費を取り決め受給させることによって、なによりも優先すべき子どもの権利を保証するためです。
「養育費算定表」の令和元年版の改訂によって、養育費という子どもの権利の適切な実現を望むとともに、しかしそれ以上に、養育費の支払い義務を「養育費算定表」で強制せざるを得ない状況に子どもが巻き込まれない現実こそを、切望します。
<参考文献・参考サイト>
養育費・婚姻費用算定表│裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
新たな養育費算定表のイメージ図(2019年12月) - 時事通信
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_seisaku-houmushihou20191222j-03-w470
『婚姻費用・養育費・財産分与の法律相談』(平田厚著、青林書院)
養育費の平均相場は?離婚後の子どもの人数や夫(妻)の年収別に徹底解説!【令和見直し版】
https://www.riconhiroba.com/money/childcare-expenses-after-divorce.html
平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147.html
『離婚したいと思ったら読む本(第2版)』(中里妃沙子著、自由国民社)
「生活保持義務」『法律用語辞典(第4版)』(有斐閣)
「生活扶助義務」『法律用語辞典(第4版)』(有斐閣)
養育費・婚姻費用算定表│裁判所
https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html
新たな養育費算定表のイメージ図(2019年12月) - 時事通信
https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_pol_seisaku-houmushihou20191222j-03-w470
『婚姻費用・養育費・財産分与の法律相談』(平田厚著、青林書院)
養育費の平均相場は?離婚後の子どもの人数や夫(妻)の年収別に徹底解説!【令和見直し版】
https://www.riconhiroba.com/money/childcare-expenses-after-divorce.html
平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147.html
『離婚したいと思ったら読む本(第2版)』(中里妃沙子著、自由国民社)
「生活保持義務」『法律用語辞典(第4版)』(有斐閣)
「生活扶助義務」『法律用語辞典(第4版)』(有斐閣)
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