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骨折中の運転は違反になるのか?
怪我や骨折といった状況は日常的にあり得ます。こうなるとさまざまな不便を強いられることになりますが、特に問題となるのは車の運転ではないでしょうか。特に日常的に車を使う人にとっては、死活問題かもしれません。こういった怪我をした状況で車を運転することには、問題ないのでしょうか。
つまり問題はハンドルやブレーキを「確実に操作」することができるかどうか、ということにかかっていることが分かります。ハンドルは基本的に「両手で操作する」ことが前提とされています。つまり、片腕を骨折していて片手運転となる場合、この法令に違反していると見なされる可能性があります。またAT車の場合、基本的にはブレーキは右足で踏むことが前提です。このことから、右足を骨折している場合は違反となると思われます。一方で左足の骨折であれば大きな問題とはならないかもしれません。ただしMT車の場合、クラッチペダルは左足で操作します。つまり左右関係なく、足を骨折すればMT車は運転できません。
生活上では、家族や知り合いなどに運転をお願いするか、タクシーなどを利用するかといった道を探ることになりそうです。もちろん行動が制限されたり、出費が増えたりすることになるでしょう。また、もし仕事上運転しなければならない場合、回復するまで苦しい状況になる可能性はあります。しかしもし事故を起こしてしまえば、取り返しがつきません。また事故につながらなくとも、違反をとられてしまった場合の代償がそれなりに大きいこともわかりました。こう見てみると、骨折中や怪我をした状態で普段通りの運転ができない場合、運転はしない方がいいと言えそうです。
「運転に支障があるかどうか」が問題
運転して問題ないかどうかという判断は、結論からいえば「運転に支障があるかどうか」という点にかかっています。では、どういった状況だと「運転に支障がある」と見なされるのでしょうか。まず関係してくるのは「安全運転の義務」について規定された道路交通法第70条です。ここでは「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」と定められています。つまり問題はハンドルやブレーキを「確実に操作」することができるかどうか、ということにかかっていることが分かります。ハンドルは基本的に「両手で操作する」ことが前提とされています。つまり、片腕を骨折していて片手運転となる場合、この法令に違反していると見なされる可能性があります。またAT車の場合、基本的にはブレーキは右足で踏むことが前提です。このことから、右足を骨折している場合は違反となると思われます。一方で左足の骨折であれば大きな問題とはならないかもしれません。ただしMT車の場合、クラッチペダルは左足で操作します。つまり左右関係なく、足を骨折すればMT車は運転できません。
安全運転義務違反となった場合
運転に支障があると見なされる状態で運転した場合「安全運転義務違反」となります。この場合の違反点数は2点、反則金は大型車12,000円、普通自動車9,000円、二輪車7,000円、原付6,000円です。またもしこの反則金を支払わなかった場合、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられることになります。生活上では、家族や知り合いなどに運転をお願いするか、タクシーなどを利用するかといった道を探ることになりそうです。もちろん行動が制限されたり、出費が増えたりすることになるでしょう。また、もし仕事上運転しなければならない場合、回復するまで苦しい状況になる可能性はあります。しかしもし事故を起こしてしまえば、取り返しがつきません。また事故につながらなくとも、違反をとられてしまった場合の代償がそれなりに大きいこともわかりました。こう見てみると、骨折中や怪我をした状態で普段通りの運転ができない場合、運転はしない方がいいと言えそうです。
<参考>
安全運転義務違反とは?|ZURICH
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/
安全運転義務違反とは?|ZURICH
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-safe-driving-violation/
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