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酒気帯び運転の恐ろしさ
自転車による飲酒運転(酒気帯び運転、酒酔い運転)については、令和6年(2024年)11月に罰則が強化されました。この改正道路交通法が施行されて以降、2025年の5月までに約4000件以上が摘発されています。また2025年11月には、改正以降はじめて実刑判決(拘禁刑4ヶ月)も出ています。ではどういった行いが、どのような罪となるのでしょうか。ここで明確にしておきましょう。
「酒気帯び運転」に関しては令和6年(2024年)に改正され「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が罰則となっています。また「酒酔い運転」に関してはそれ以前から変わらず「5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」です。さらに令和6年(2024年)以降は、お酒の「提供者」や「同乗者」、「酒気帯びだと知りながら自転車を提供した場合」にも罰則が適用されます。
「酒類の提供者」「同乗者」に科される罰則は、提供を受けた人が「酒気帯び」状態で自転車を運転した場合は、「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」、「酒酔い」状態で自転車を運転した場合には「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」となっています。
自転車の提供者の場合は、提供を受けた人が「酒気帯び」状態で自転車を運転した場合は、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」、「酒酔い」状態で自転車を運転した場合には「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
また、飲酒運転をした人が、自動車の運転免許証を持っていても持っていなくても罰則自体は変わりません。ただし自動車でも同様の違反をする可能性が高いと判断されれば、免許停止等の行政処分が科される場合もあります。
また、2025年8月には福岡市立病院の看護師(31歳・男性)が飲酒後に自転車を運転したとして懲戒解雇に、2025年9月には宮城県で自転車を酒気帯び状態で運転した53歳の男性が、略式起訴ではなく正式に「起訴」されています。それぞれ個別の状況に応じた判断もあったようですが、世の中が厳罰化の流れにあることはわかります。
アルコールを飲むと判断力が低下し、本人が思っている以上に正常な運転はできなくなっています。自転車から降りて押して歩いていた場合は飲酒運転とはなりませんが、ふらついたり通行の妨げになることも考えられます。飲酒したら公共交通機関やタクシーを利用すると決めておき、自転車はあとで取りに来ることにしましょう。もしくは、飲むことがわかっている場合はじめから自転車を使わないと決めておくことも一手です。
また、平成27年(2015年)6月からは、悪質・危険な運転を3年以内に2回以上反復して行った14歳以上の運転者に対して「自転車運転者講習」の受講が義務化されました。もしこの受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金に処せられることがあります。
「提供者・同乗者」にも罰則あり
自動車、自転車ともに飲酒運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」があります。「酒気帯び運転」とは呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上0.25mg未満の状態を指します。「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって「まっすぐ走れない」「会話の受け答えができない」といった自転車の運転に著しい支障が生じている状態での運転のことをさしています。「酒気帯び運転」に関しては令和6年(2024年)に改正され「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」が罰則となっています。また「酒酔い運転」に関してはそれ以前から変わらず「5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」です。さらに令和6年(2024年)以降は、お酒の「提供者」や「同乗者」、「酒気帯びだと知りながら自転車を提供した場合」にも罰則が適用されます。
「酒類の提供者」「同乗者」に科される罰則は、提供を受けた人が「酒気帯び」状態で自転車を運転した場合は、「2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金」、「酒酔い」状態で自転車を運転した場合には「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」となっています。
自転車の提供者の場合は、提供を受けた人が「酒気帯び」状態で自転車を運転した場合は、「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」、「酒酔い」状態で自転車を運転した場合には「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
また、飲酒運転をした人が、自動車の運転免許証を持っていても持っていなくても罰則自体は変わりません。ただし自動車でも同様の違反をする可能性が高いと判断されれば、免許停止等の行政処分が科される場合もあります。
自転車の飲酒運転により処分が下された事例
2024年の12月4日には東京都台東区の路上で自転車を酒気帯び運転していた40代男性が、停車中のタクシーに後ろから衝突して逮捕されています。呼気検査では基準値の7倍のアルコールが検出されたとのこと。取り調べに「自宅で缶チューハイを4杯くらい飲んだ。飲酒運転しても事故は起こさないと思った」と述べています。また、2025年8月には福岡市立病院の看護師(31歳・男性)が飲酒後に自転車を運転したとして懲戒解雇に、2025年9月には宮城県で自転車を酒気帯び状態で運転した53歳の男性が、略式起訴ではなく正式に「起訴」されています。それぞれ個別の状況に応じた判断もあったようですが、世の中が厳罰化の流れにあることはわかります。
アルコールを飲むと判断力が低下し、本人が思っている以上に正常な運転はできなくなっています。自転車から降りて押して歩いていた場合は飲酒運転とはなりませんが、ふらついたり通行の妨げになることも考えられます。飲酒したら公共交通機関やタクシーを利用すると決めておき、自転車はあとで取りに来ることにしましょう。もしくは、飲むことがわかっている場合はじめから自転車を使わないと決めておくことも一手です。
また、平成27年(2015年)6月からは、悪質・危険な運転を3年以内に2回以上反復して行った14歳以上の運転者に対して「自転車運転者講習」の受講が義務化されました。もしこの受講命令に従わなかった場合は5万円以下の罰金に処せられることがあります。
<参考サイト>
道路交通法の改正について(青切符についても含む)|警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
自転車運転者講習制度|警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html
道路交通法の改正について(青切符についても含む)|警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/cycle_kaisei.html
自転車運転者講習制度|警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html
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