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歩きスマホで人に怪我…これって「犯罪」?
歩きスマホでヒヤリとした経験がある人、いるのではないでしょうか。中には実際にぶつかってしまったという人もいるかもしれません。もちろん歩きスマホはリスクの高い行為なので避けたいところ。ではもし歩きスマホで実際に人とぶつかった場合、罪に問われることはあるのでしょうか。
発生場所としては、「道路・交通施設」が76.8%を占めています。また内訳としては、「操作しながら」「画面を見ながら」が全体の6割となっています。この結果を見ると、「道路や交通施設」において、「20代から50代」が、「人とぶつかったり転んだり」する事故が多いということができるでしょう。また、こういった事故によって「重症(生命の危険が強い)」となったひとは5年間で2人(0.9%)、「中等症(生命に危険はないが入院が必要)」となった人は32人(15.2%)、「軽症(入院を必要としない)」は177人(83.9%)となっています。
また、もし自転車に乗りながらスマホを操作して、人に怪我を負わせたり死亡させたりした場合、より重い「重過失致死傷罪」となる可能性があります。この場合「5年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金」が課されます。さらに相手を救護せずに立ち去ってしまった場合、さらに重い罪となる可能性が出てきます。また刑事責任とは別に、被害者から民事上の損害賠償請求が起こされることもあります。実際に2017年に神奈川県川崎市で、スマートフォンを操作しながら電動自転車を運転し、歩行者(77歳)を死亡させた事故では、被告の大学生(当時20歳)は重過失致死罪に問われ、禁錮2年執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決が出ています。
また、日本でも条例で規制されている都市もあります。例えば神奈川県大和市では「大和市歩きスマホの防止に関する条例」によって、公共の場所(市内の道路、公園等)においては歩きスマホが禁止されています。また京都府では「京都府交通安全基本条例」が制定されており、歩きスマホによって道路交通に危険を生じさせないように努めなければならないと条例示されています。ただし、いずれも今のところ罰則はありません。
年間40人前後が緊急搬送されている
歩きスマホによる事故は記録にない軽微なものを除いてもそれなりの数、発生しています。東京消防庁管内における平成27年(2015年)から令和元年(2019年)の5年間にスマホ等による「ながら歩き等(自転車に乗りながらも含む)」による事故では、211人が緊急搬送されています。およそ毎年40人程度が緊急搬送されているといった感じです。搬送された人の年齢区分では20歳代が46人と最も多く、ついで30歳代が40人、40歳代が33人、50歳代が32人。ほかの年代は20人未満です。また、事故種別としては、「ぶつかる」が41.7%、「ころぶ」30.3%、落ちる26.1%の順番です。発生場所としては、「道路・交通施設」が76.8%を占めています。また内訳としては、「操作しながら」「画面を見ながら」が全体の6割となっています。この結果を見ると、「道路や交通施設」において、「20代から50代」が、「人とぶつかったり転んだり」する事故が多いということができるでしょう。また、こういった事故によって「重症(生命の危険が強い)」となったひとは5年間で2人(0.9%)、「中等症(生命に危険はないが入院が必要)」となった人は32人(15.2%)、「軽症(入院を必要としない)」は177人(83.9%)となっています。
怪我をさせてしまった場合、30万円以下の罰金もしくは科料
では歩きスマホは罪に問われるのでしょうか。大枠から言えば、日本では「歩きスマホ」そのものを取り締まる法律はありません。ただし、相手に怪我をさせてしまった場合などは、罪に問われないわけではありません。人に怪我を負わせれば、「過失傷害罪」に該当する可能性が出てきます。これは起訴されて有罪となった場合、30万円以下の罰金または科料(1万円未満の財産刑)となっています。有罪となれば、科料でももちろん前科は付きます。また、もし相手を死亡させてしまった場合「過失致死罪」となり、「50万円以下の罰金」が課されます。また、もし自転車に乗りながらスマホを操作して、人に怪我を負わせたり死亡させたりした場合、より重い「重過失致死傷罪」となる可能性があります。この場合「5年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金」が課されます。さらに相手を救護せずに立ち去ってしまった場合、さらに重い罪となる可能性が出てきます。また刑事責任とは別に、被害者から民事上の損害賠償請求が起こされることもあります。実際に2017年に神奈川県川崎市で、スマートフォンを操作しながら電動自転車を運転し、歩行者(77歳)を死亡させた事故では、被告の大学生(当時20歳)は重過失致死罪に問われ、禁錮2年執行猶予4年(求刑禁錮2年)の判決が出ています。
ホノルル(ハワイ)で歩きスマホをすると罰金が課される
海外では歩きスマホそのものに罰則を設けている都市もあるようです。たとえばニュージャージー州のフォートリーという町では違反すると85ドル(およそ1万円弱)の罰金、ハワイのホノルルでは初回の違反者には最大35ドル(約4000円)、1年以内に繰り返した場合、2回目は35から75ドル(約4000円から約9000円)、3回目は75ドルから99ドル(約9000円から約11500円)の罰金が課されます。また、日本でも条例で規制されている都市もあります。例えば神奈川県大和市では「大和市歩きスマホの防止に関する条例」によって、公共の場所(市内の道路、公園等)においては歩きスマホが禁止されています。また京都府では「京都府交通安全基本条例」が制定されており、歩きスマホによって道路交通に危険を生じさせないように努めなければならないと条例示されています。ただし、いずれも今のところ罰則はありません。
<参考サイト>
歩きスマホに係る事故に注意|東京消防庁
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/201602/mobile.html
ながらスマホの自転車死亡事故、元大学生に有罪判決|朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASL8V532RL8VULOB00C.html
ホノルルで「歩きスマホ」禁止 全米初10月から、罰金も|日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM01H6W_R00C17A8000000/
全国初の「歩きスマホ規制条例」どんな罰則があるの?|Lega-Life Lab.
https://www.adire.jp/lega-life-lab/walking-smartphone-regulations29/
歩きスマホは禁止です|大和市
http://www.city.yamato.lg.jp/web/d-seibi/arukisumaho_00001.html
歩きスマホに係る事故に注意|東京消防庁
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/topics/201602/mobile.html
ながらスマホの自転車死亡事故、元大学生に有罪判決|朝日新聞
https://www.asahi.com/articles/ASL8V532RL8VULOB00C.html
ホノルルで「歩きスマホ」禁止 全米初10月から、罰金も|日本経済新聞
https://www.nikkei.com/article/DGXLASGM01H6W_R00C17A8000000/
全国初の「歩きスマホ規制条例」どんな罰則があるの?|Lega-Life Lab.
https://www.adire.jp/lega-life-lab/walking-smartphone-regulations29/
歩きスマホは禁止です|大和市
http://www.city.yamato.lg.jp/web/d-seibi/arukisumaho_00001.html
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