テンミニッツTV|有識者による1話10分のオンライン講義
ログイン 会員登録 テンミニッツTVとは
DATE/ 2022.02.01

意外と知らない「違法行為」5選

 日頃なにげなく行っている行為でも、実は犯罪ということもあるようです。基本的には迷惑行為の度合いによって犯罪となるようですが、中には特に誰にも迷惑はかけていなくても、紛らわしい行為自体が犯罪となることも。ここでは意外と知られていないけれど実は「違法行為」とされるものを取り上げてみます。

ハサミを隠して携行した

 警視庁において平成31年・令和元年(2019年)に軽犯罪法違反でもっとも検挙件数が多かったのは凶器携帯です。凶器携帯とは「刃物など人に危害を加え得る器具を正当な理由なく携行する行為(軽犯罪法1条2号)」とのこと。刃物の場合「刃渡り」は関係ありません。ただし本人が凶器を隠しているという認識がある場合に限られます。本人が知らないで渡されたものの中に刃物があっても、罪は成立しません。またもし所持していたとしても、正当な理由があれば問題ありません。たとえば野球をするために自宅から球場までバットを持ち歩く、自宅で使うカッターナイフやハサミを買った帰り道といった場合が該当します。

目的なくドライバーなどの工具を携行した

 同じく軽犯罪法上の「凶器携帯」に近いものに「侵入具携帯」というものもあります。これは主に、正当な理由なくドライバーを持ち歩いていた場合などに該当します。ドライバーやバールなどの工具は「指定侵入工具」とみなされることがあるようです。つまり、空き巣などに入る目的があったのではないかということが疑われます。もちろん、工事の仕事などをしている人がこういった工具を持ち歩くことは問題ないのですが、そういった仕事用ではなく車に工具を載せておいたままにしておくと、疑われた際に検挙される可能性はあります。検挙数自体は多くないですが、意識しておいた方がいいかもしれません。

公共の場で警察官のコスプレをした

 コスプレも時に犯罪となります。警察官に限らず、自衛官、消防隊員といったコスプレは軽犯罪法第1条15号に違反していることになります。つまり、これらの制服やバッジを身につけたり、本物と誤解されるようなものを身につけたりすることは禁止されています。また称号を持っていないのに〇〇博士と称する、弁護士免許を持っていないのに弁護士と名乗ることは詐称です。同様にこの法律に違反しているとみなされます。

歩きスマホで怪我をさせた

 単に歩きスマホをしていたという事実自体では罪とはなりません。問題となるのは、意図せず人にぶつかって怪我をさせた場合です。相手に怪我をさせてしまった場合、刑法第209条での過失傷害罪となり、30万円以下の罰金もしくは科料となります。またもし相手が死亡してしまった場合、過失致死罪(刑法第210条)となり、50万円以下の罰金に処されることがあります。歩きスマホは大変リスクの高い行為と言えます。

処方薬を人に渡した

 病院で自身に処方された薬を誰かに渡すと、薬機法(旧薬事法)第24条違反となります。処方薬の場合、その人の既往歴や体質などに合わせた薬が処方されます。市販薬とはことなり副作用や用法・用量なども管理する必要のある薬が処方薬です。安易に他人が使用すると重大な問題になるリスクがあることから、規制されています。

ついやってしまいがちだけど罪は罪

 罪の意識がなくとも、罪となってしまうことは意外とあることがわかります。こうみてみると、ほんのちょっとした気持ちであっても他者に迷惑をかけている、あまり感じていないけれど実はリスクの高いことをしている、ということはあるかもしれません。もちろん目くじらを立てて誰かを非難する必要はありません。しかし、誰もが自由で快適に生きるためには、こういったルールは必要だといえるでしょう。

<参考サイト>
軽犯罪法違反は誰でも起こし得る!?全条文の具体的なケースを解説|泉総合法律事務所
https://izumi-keiji.jp/column/houritsu-gimon/keihanzai-case#1-2
軽犯罪法と刃物|凶器携帯の罪について|泉総合法律事務所
https://izumi-keiji.jp/column/houritsu-gimon/kyokikeitai
実は法律違反?身近に潜む軽犯罪などの違反行為とは|ALSOK
https://www.alsok.co.jp/person/recommend/2015/

あわせて読みたい