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これはNG!バイクの違法カスタムとは
バイクの楽しみは、乗ることだけでなくカスタムすることにもあります。さまざまなパーツを見比べたり、自分だけのバイクにしていったりする感覚は楽しいですが、やり過ぎれば「不正改造」とみなされることもあるようです。また、もし違法となってしまうと代償はそれなりに大きいです。ではどこからが違法なのでしょうか。
また、2016年10月以降に製造されたバイクや、カスタムしたマフラーでは、基準に適合していることを表すJMCA(全国二輪車用品連合会)のマークやEマークがついたものを使用しなければなりません。他にも、排ガスに関する規制もあります。ただし、こういったルールは、製造されたタイミングによって内容が異なります。新しい基準はそれ以降に製造されたものに対して有効で、遡って適用されることはありません。
ナンバープレートの位置をカスタマイズすることもあるでしょう。こちらのルールは2021年10月1日以降、より厳しくなっています。まずプレートは、覆ったりフレームをつけたりしてはなりません。また折り返したり、上下逆さにしたりするのもNG。他にもボトルカバーの大きさや上下角度といったところでも決まりがあります。なかなか細かいところまで決められている印象です。
マフラーの騒音基準
マフラーをカスタムする人は多いかもしれません。マフラーのカスタムで違法となる最大のポイントは音量です。測定方法はいくつかありますが、特に重視されるのは「近接騒音測定」と呼ばれる方法で測定されるものです。車検でもこの方法で測定され、それぞれ排気量に応じた基準があります。この基準は数年ごとに変更されてきます。たとえば2014年(平成26年)以降に製造されたバイクではこの測定方法において、原付は79dB以下、125cc以下(第二種原付)は85dB、250cc以下(軽二輪)以上では89dB(それぞれさらに経年劣化などを踏まえて+5dBまで)といったルールになっています。また、2016年10月以降に製造されたバイクや、カスタムしたマフラーでは、基準に適合していることを表すJMCA(全国二輪車用品連合会)のマークやEマークがついたものを使用しなければなりません。他にも、排ガスに関する規制もあります。ただし、こういったルールは、製造されたタイミングによって内容が異なります。新しい基準はそれ以降に製造されたものに対して有効で、遡って適用されることはありません。
ハンドル、ウィンカー、ヘッドライト、ナンバープレート
ハンドルは規定値に対して幅はプラスマイナス2cm、高さについてはプラスマイナス4cmの範囲内である必要があります。またウィンカーは「オレンジ色、10w以上60W以下、照明部の面積7平方cm以上」といったことに加えて、角度や点滅数、ウィンカー同士の距離など細かく数値で決められています。ただし、Eマークが付いていればこの基準の限りではないようです。また、ヘッドライトの色温度は3500kから6000kの範囲内と定められており、1998年4月以降に製造された車種に関しては、常時点灯していなければなりません。ナンバープレートの位置をカスタマイズすることもあるでしょう。こちらのルールは2021年10月1日以降、より厳しくなっています。まずプレートは、覆ったりフレームをつけたりしてはなりません。また折り返したり、上下逆さにしたりするのもNG。他にもボトルカバーの大きさや上下角度といったところでも決まりがあります。なかなか細かいところまで決められている印象です。
違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
もし「不正改造」とされた場合、道路運送車両法第54条に関連した違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。なかなか重い罪だといえるでしょう。また本人が改造したかどうかは問題とはなりません。ショップや知り合いに依頼して結果的にルールを越えた場合であっても罪は同様です。もし「不正改造」したとみなされる状態で公道を走った場合、整備命令を受けます。この命令を受けると15日以内に整備し直して運輸支局に車両を提示する必要があります。もし整備命令を無視すれば、ナンバープレートなどが没収され、場合によっては50万円以下の罰金が科されることになります。<参考サイト>
自動車の不正改造|国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h2/h2-3/
前面ガラス等への装飾板の装着 「法令」|国土交通省
http://www.tenken-seibi.com/husei/kaizou/glass/hourei/index.html
自動車の不正改造|国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h2/h2-3/
前面ガラス等への装飾板の装着 「法令」|国土交通省
http://www.tenken-seibi.com/husei/kaizou/glass/hourei/index.html
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