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飲んだら乗るな!飲酒して自転車に乗った場合の罰則は?
「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」
お酒を飲んだら運転をしてはいけません。車に乗るつもりなら酒を飲んではいけないということを強く主張する飲酒運転撲滅スローガンは、誰しも耳にしたことがあるのではないでしょうか。昔に比べ厳罰化が進み、飲酒運転は絶対に許されないことという認識が広まっていますが、飲酒運転の対象となるのは自動車やバイクだけではないことはご存じでしょうか?
自動車の場合、酒酔い運転(アルコール濃度に関わらず「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある」状態。具体的には蛇行運転をしている、ろれつが回らないなど)をしたら、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に加え一発で免許取り消しです。酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0・15mg以上)はアルコール濃度にもよりますが、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と最低でも免許停止の処分を受けることになります。
一方自転車の場合、酒酔い運転時の刑事罰(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)は自動車やバイクと同じ。ですが、酒気帯び運転に関しては「軽車両を除く」と規定されているため、罰則の対象となりません。自動車を対象とした「ネズミ捕り」とは違い、自転車を対象とした飲酒検問はまずありませんが、明らかに酔っぱらっているような自転車の乗り方をしていると、間違いなく酒酔い運転を問われ捕まるでしょう。
さらに、ここまで書いてきたのは刑事罰の範囲。対人、対車両の事故を起こした際には民事訴訟で1億円近い損害賠償金の支払いが発生したケースもあります。自動車やバイクは自賠責保険の加入が義務付けられているが、自転車の保険は任意。「自転車の保険なんて入っていないよ」という人も多いのでは。もし保険に入っていたとしても、飲酒状態であったなら保険金がもらえない可能性が高まります。
飲酒して自転車に乗る怖さがおわかりいただけましたでしょうか?「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」。自動車だけでなく、自転車だって同じです。取り返しのつかない事態になってから後悔しても遅いのです。
お酒を飲んだら運転をしてはいけません。車に乗るつもりなら酒を飲んではいけないということを強く主張する飲酒運転撲滅スローガンは、誰しも耳にしたことがあるのではないでしょうか。昔に比べ厳罰化が進み、飲酒運転は絶対に許されないことという認識が広まっていますが、飲酒運転の対象となるのは自動車やバイクだけではないことはご存じでしょうか?
自動車との違いは?
道路交通法において飲酒運転は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されていますが、この「車両等」には自動車だけでなく自転車も含まれます。ただ、罰則規定が自動車と異なるのです。自動車の場合、酒酔い運転(アルコール濃度に関わらず「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある」状態。具体的には蛇行運転をしている、ろれつが回らないなど)をしたら、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に加え一発で免許取り消しです。酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0・15mg以上)はアルコール濃度にもよりますが、3年以下の懲役または50万円以下の罰金と最低でも免許停止の処分を受けることになります。
一方自転車の場合、酒酔い運転時の刑事罰(5年以下の懲役または100万円以下の罰金)は自動車やバイクと同じ。ですが、酒気帯び運転に関しては「軽車両を除く」と規定されているため、罰則の対象となりません。自動車を対象とした「ネズミ捕り」とは違い、自転車を対象とした飲酒検問はまずありませんが、明らかに酔っぱらっているような自転車の乗り方をしていると、間違いなく酒酔い運転を問われ捕まるでしょう。
自動車より怖い自転車事故
「じゃあ正常に運転できるなら自転車に乗ってもいいだろう」などと考えてはいけません。「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」という法に触れてはいるものの、あくまで罰がないだけなのです。さらに、ここまで書いてきたのは刑事罰の範囲。対人、対車両の事故を起こした際には民事訴訟で1億円近い損害賠償金の支払いが発生したケースもあります。自動車やバイクは自賠責保険の加入が義務付けられているが、自転車の保険は任意。「自転車の保険なんて入っていないよ」という人も多いのでは。もし保険に入っていたとしても、飲酒状態であったなら保険金がもらえない可能性が高まります。
飲酒して自転車に乗る怖さがおわかりいただけましたでしょうか?「飲んだら乗るな、乗るなら飲むな」。自動車だけでなく、自転車だって同じです。取り返しのつかない事態になってから後悔しても遅いのです。
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