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DATE/ 2022.11.23

ルール違反で検挙?自転車の罰則とは

 自転車は道路交通法上「軽車両」として扱われます。警視庁によると自転車が関係する事故は高止まりが続いており、2021年は1万2000件余り。これは5年前よりも1600件余りの増加です。さらに、死亡・重傷事故の78%余りで自転車側に交通違反があったとしています。この背景には健康志向や密を避けた移動手段として人気が出たこと、フードデリバリー需要の高まりなどによる自転車利用の増加があるようです。こういった事態を受けて警察は、2022年10月下旬以降はこれまでよりも方針をより厳しくし「特に悪質と判断された場合、赤切符を交付して検挙する」としました。ルールを確認しておきましょう。

自転車の違反15項目

 これまでにも平成27年(2015年)6月1日から、一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対しては、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられてきました。これが義務とされている違反は以下の15項目です。

・信号無視
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・遮断踏切立入り
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先車妨害
・環状交差点安全進行義務違反等
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転
・安全運転義務違反
・妨害運転

 これらの違反行為で3年以内に2回以上検挙された場合には、都道府県公安委員会により、自転車運転者講習の受講が命じられます。さらにもし命令を無視し、自転車運転者講習を受けなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

悪質な場合「赤切符」となる4項目

 ここに示した15項目はもちろん違反なので、厳密には罰則が設けられています。たとえば「信号無視」をした場合、3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。また「一時不停止」も同様に3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。もし飲酒運転した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金とだいぶ厳しいものとなっています。

 これまでにも都内では2021年の1年間に4300件余りが検挙(つまり「赤切符(違反切符)」が切られて送検)されたそうです。それなりに多いように感じますが、実際にはこれは特に悪質なものに限ったものです。つまりこれまでは、比較的柔軟な対応によって軽微なものは警告で済まされてきたのですが、状況が変わります。

 今後、「警告」にとどめていた違反にも刑事罰の対象となる「赤切符」を出して検挙する方針に変わることは初めに記しましたが、実際に「特に悪質と判断されれば赤切符を交付して検挙」となるのは、具体的には以下の4つです。なお自動車では比較的軽い違反の場合「青切符」によって反則金を支払えば済むものもありますが、自転車にはそれがありません。

・信号無視
・一時不停止
・右側通行
・徐行せずに歩道を通行

 「赤切符(違反切符)」とは刑事罰の対象となる重い罪です。もし「赤切符」を交付されれば、送検、起訴、裁判といった順に進み、罪が認められた場合、前科がつくことになります。これまでと同じ気持ちでいると思わぬ事態になることが考えられます。自転車に乗る前に、この点をしっかり意識して安全な運転を心がけましょう。

<参考サイト>
自転車の主な交通ルール違反の罰則一覧|北海道警察
https://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/info/koutuu/jitensya/jitensya-rule.html
知ってる? 守ってる? 自転車利用の交通ルール|政府広報オンライン
https://www.gov-online.go.jp/featured/201105/
自転車の交通違反 取り締まり強化へ「警告」から「赤切符」も|NHK
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221014/k10013858121000.html
自転車の通行方法等に関する○×クイズ|警視庁
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html

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