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曖昧になりがち?おさらいしたい交通ルール
はじめは気をつけていたことでも、時間が経つとだんだん気が緩んでいくのは人間の常です。物事によってはそれでも問題はないこともありますが、こと交通ルールに至っては大きな問題です。また場合によっては、取り返しのつかない事故につながることもあります。ここでいくつか大事なポイントを再確認しておきましょう。以下の見出しはそれぞれ、基本的にやってはいけない行為と言えます。
これらは特に道路交通法で禁止されているわけでないですが、各都道府県などの自治体が道路交通施行細則でルールを定めています。具体的に見てみると、東京都や神奈川県では、げた、スリッパ、木製サンダルなど、脱げやすいものや靴底が厚かったり、滑りやすかったりするようなものなど形状から運転に支障をきたす可能性のある履物は、取り締まりの対象となっています。
同様に交通量の多い市街地などでもロービームに切り替えます。またハイビームは遠くの歩行者を見つけるには有効ですが、近くに歩行者がいる場合、その視界を遮ることになります。特に歩道と車道がしっかりわかれていないような道ではより危険かもしれません。歩行者が近くにいる際にはロービームにする配慮も必要です。
つまり、車が勝手に動かないようにすること、また他人が勝手に運転できない状態にすることは、道路交通法においてはドライバーの責任に帰するのです。ちょっとトイレ、ちょっとコンビニ、ちょっと自販機、といったときであっても必ずエンジンを切った上で、車をロックする必要があると言えます。
法律上、クラクションを使用できる場面は、「見通しのきかない交差点や、道路の曲がり角」、「危険を防止するためやむを得ない場合」、「『警音鳴らせ』の道路標識等により指定された場所」の3つのみです。スピードの遅い車や青になっても進まない車にクラクションを鳴らして知らせるのは、実はNGです。また挨拶やお礼でのクラクションも基本的には違反です。
細かいものであっても交通ルールはドライバーも歩行者も、生活するあらゆる人間が安全に暮らすために必要なものです。この先は、AIや通信技術が進歩し、自動運転などももっと普及するでしょう。そうなれば交通ルールに変更が加わる部分は多分にあると思われます。しかしルールは必ずその必要性があって決められています。交通ルールがあるところには、なにかしらの危険があるのだという意識は持っておきましょう。
サンダル・ヒール・スリッパなどでの運転
ヒールなど踵の高い靴で運転するとブレーキやアクセルの操作に支障をきたします。またすぐに脱げてしまうようなサンダルも要注意です。咄嗟の動きが必要な事態になったとき、ヒールが引っかかったり、サンダルが脱げたりすると、すぐにブレーキが踏めないリスクがあります。またもし踏めたとしても必要な強さで踏みこむことができないかもしれません。これらは特に道路交通法で禁止されているわけでないですが、各都道府県などの自治体が道路交通施行細則でルールを定めています。具体的に見てみると、東京都や神奈川県では、げた、スリッパ、木製サンダルなど、脱げやすいものや靴底が厚かったり、滑りやすかったりするようなものなど形状から運転に支障をきたす可能性のある履物は、取り締まりの対象となっています。
対向車がいる状況でのハイビーム走行
夜間で歩行者や対向車のいないような場所での走行はハイビームが基本です。ただし、道路交通法第52条第2項では、「車両等が、夜間、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。」とされています。つまり、対向車がいるときには「ロービーム」に切り替える必要があります。同様に交通量の多い市街地などでもロービームに切り替えます。またハイビームは遠くの歩行者を見つけるには有効ですが、近くに歩行者がいる場合、その視界を遮ることになります。特に歩道と車道がしっかりわかれていないような道ではより危険かもしれません。歩行者が近くにいる際にはロービームにする配慮も必要です。
エンジンをつけたまま離れる
エンジンをつけたまま車を離れる行為は、道路交通法第71条5で「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること。」とされています。また、道路交通法71条5の2では「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と記されています。つまり、車が勝手に動かないようにすること、また他人が勝手に運転できない状態にすることは、道路交通法においてはドライバーの責任に帰するのです。ちょっとトイレ、ちょっとコンビニ、ちょっと自販機、といったときであっても必ずエンジンを切った上で、車をロックする必要があると言えます。
挨拶でクラクションを鳴らす
クラクションについては道路交通法第54条の第2項によると「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」とされています。法律上、クラクションを使用できる場面は、「見通しのきかない交差点や、道路の曲がり角」、「危険を防止するためやむを得ない場合」、「『警音鳴らせ』の道路標識等により指定された場所」の3つのみです。スピードの遅い車や青になっても進まない車にクラクションを鳴らして知らせるのは、実はNGです。また挨拶やお礼でのクラクションも基本的には違反です。
「歩行者に水をはねる」「横断歩道に人がいても止まらない」などなど
ほかにも「歩行者に水や泥を跳ねてしまう」「横断歩道に人がいても止まらない」「高速道路でのガス欠を起こす」「ヘッドレストを外して走行する」「ランプが切れた状態で走行する」「追い越し車線を走り続ける」「必要な車間距離をとらない」「運転中にゴミをポイ捨てする」といった行為は違反です。これらのルールは、歩行者や他の自動車への配慮という意味合いだけでなく、自身が大怪我を負わないためのものでもあります。細かいものであっても交通ルールはドライバーも歩行者も、生活するあらゆる人間が安全に暮らすために必要なものです。この先は、AIや通信技術が進歩し、自動運転などももっと普及するでしょう。そうなれば交通ルールに変更が加わる部分は多分にあると思われます。しかしルールは必ずその必要性があって決められています。交通ルールがあるところには、なにかしらの危険があるのだという意識は持っておきましょう。
<参考サイト>
サンダルでの運転は交通違反になる?|ZURICH
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-driving-shoes/
ハイビームの上手な活用で夜間の歩行者事故防止|警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/highbeam.html
クラクションの正しい使い方とは?鳴らすべき場所やルールについて|大人の自動車保険
https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/sound-horn.html
サンダルでの運転は交通違反になる?|ZURICH
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-driving-shoes/
ハイビームの上手な活用で夜間の歩行者事故防止|警察庁
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/highbeam.html
クラクションの正しい使い方とは?鳴らすべき場所やルールについて|大人の自動車保険
https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/sound-horn.html
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