成年年齢「18歳」に引下げで変わること
明治時代から約140年ぶりに成年の定義が見直されました。民法が改正され、2022年4月1日より、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。この民法改正により、2022年4月1日に18歳、19歳の方は2022年4月1日に新成人となります。成年、未成年、それぞれ、これまでと何が変わるのか具体的にみていきましょう。
→携帯電話の契約
→ローンを組む
→クレジットカードをつくる
→部屋の賃貸契約 など
・10年有効のパスポート取得
・公認会計士、司法書士、医師免許などの国家資格の取得
・結婚
→女性の結婚可能年齢は16歳から18歳に引き上げ
・性同一障害などによる性別の変更審判を受けられる
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようなるのが大きな変化の一つになります。未成年者の消費者被害を抑止する未成年者取消権は行使できなくなるので、社会経験が乏しく保護がなくなったばかりの18歳成年を狙い打ちにする悪質な業者も少なからず、契約に対する自己責任については注意したいところです。
・喫煙
・競馬、競輪、オートレース、競艇などの投票券の購入
・養子を迎える
・大型/中型自動車運転免許の取得
成年年齢が18歳に引き下げられても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、健康面への影響や非行防止、青少年保護という配慮がなされ、これまでと変わらず20歳であることを忘れないようにしましょう。
ここ数年の動向として、公職選挙法の選挙権年齢、憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳に引き下げることなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策がありました。こうした流れを受けて、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上を成年として扱うのが適当ではないかという議論が進んだ結果、18歳から成年とする民法改正が施行されました。ちなみに、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっています。
18歳から出来ること
・親の同意がなくても契約ができる→携帯電話の契約
→ローンを組む
→クレジットカードをつくる
→部屋の賃貸契約 など
・10年有効のパスポート取得
・公認会計士、司法書士、医師免許などの国家資格の取得
・結婚
→女性の結婚可能年齢は16歳から18歳に引き上げ
・性同一障害などによる性別の変更審判を受けられる
成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約ができるようなるのが大きな変化の一つになります。未成年者の消費者被害を抑止する未成年者取消権は行使できなくなるので、社会経験が乏しく保護がなくなったばかりの18歳成年を狙い打ちにする悪質な業者も少なからず、契約に対する自己責任については注意したいところです。
20歳から出来ること
・飲酒・喫煙
・競馬、競輪、オートレース、競艇などの投票券の購入
・養子を迎える
・大型/中型自動車運転免許の取得
成年年齢が18歳に引き下げられても、飲酒や喫煙、競馬などの公営競技に関する年齢制限は、健康面への影響や非行防止、青少年保護という配慮がなされ、これまでと変わらず20歳であることを忘れないようにしましょう。
なぜ18歳から成年とするようになった?
18歳、19歳の自己決定権を尊重することで、積極的に社会参加してもらいたいという期待がこめられています。ここ数年の動向として、公職選挙法の選挙権年齢、憲法改正国民投票の投票権年齢を18歳に引き下げることなど、18歳、19歳の若者にも国政の重要な判断に参加してもらうための政策がありました。こうした流れを受けて、市民生活に関する基本法である民法においても、18歳以上を成年として扱うのが適当ではないかという議論が進んだ結果、18歳から成年とする民法改正が施行されました。ちなみに、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流となっています。
<参考サイト>
・民法改正 成年年齢の引き下げ
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
・民法改正 成年年齢の引き下げ
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf