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DATE/ 2023.07.11

車に積んでいないと違反の可能性があるもの5選

 車を運転する以上、何より安全運転に努めたいものですよね。しかしドライバーとして守るべきことは、何も運転に限ったことではありません。携帯義務があるもの、車に積まなければならないものがあり、それがなければ当然、罰則の対象となってしまいます。

 今回は、意外と見落としがちな「車に積んでいないと違反になるもの」を5つご紹介いたします。

その1:運転免許証

 まず何はなくとも、運転免許証は必須です。道路交通法第95条により、免許証の携帯が義務づけられています。

 携帯していないことが発覚した場合、反則金3,000円(全車種共通)を納付しなければなりません。さらに納付を怠ると刑事罰扱いとなり、2万円以下の罰金または科料が課せられてしまいます。

 また同じく第95条には「(警察官が求めた場合の)免許証の提示」も義務であることが記載されています。免許証の提示を拒否すると、免許証提示義務違反で5万円以下の罰金、場合によっては現行犯逮捕されることもあります。

 免許証を持っておくなんて当たり前!……と感じられるかもしれませんが、当たり前だからこそ意識にのぼりにくいもの。運転前に免許証を持っているか、チェックするクセをつけておきましょう。

その2:車検証・検査標章(原本)の携帯・表示

 道路運送車両法の第66条では自動車検査証(車検証)の備え付けと検査標章の表示を義務づけています。違反した場合は、最高で50万円の罰金となります。

 車検証は車体や所有者の情報、車検有効期限などを記載したもの。検査標章は車検の有効期間が満了する時期を示したステッカーです。どちらも車に関する情報を示す「車の身分証」みたいなものですので常に車に置き、必要な時にすぐに見せられる状態(ステッカーは見える位置に貼る)にしなければなりません。

 無くすのが嫌、原本を置くのは怖いからと、車検証のコピーを置く人がいますが、よほどの事情がない限りコピーの車検証は認められませんので注意が必要です。もしもなくしてしまった場合は再発行の手続きができますが、そもそも車検証の紛失はプライバシーの漏洩にもつながりかねないので、車検証は厳重に保管するようにしましょう。

その3:自賠責保険の証明書

 ナンバープレートがある車は、自動車損害賠償責任保険、いわゆる自賠責保険に加入していなければ公道を走ることができません。さらに走行する際は、保険証券を車に備えつける義務があります。

 これは自動車損害賠償保障法第8条にて定められていることで、違反者は罰則の対象となります。未加入あるいは期限が切れている状態で走行した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。さらに6点の加点となってしまいます。証明書の不携帯でも、30万円以下の罰金となります。

その4:発炎筒もしくは赤色懐中電灯

 車の故障など、走行中にトラブルが発生してやむをえず停車せざるをえない場合、必要となるのが発炎筒です。正式名称は「自動車用緊急保安炎筒」といい、炎の光を使って周囲に注意を促すために使用します。(※煙を出す発「煙」筒ではないので注意)

 道路運送車両法保安基準第43条には「(前略)基準に適合する非常信号用具を備えなければならない」とあり、設置が義務づけられています。ただ基準通りであれば、発炎筒ではなく赤色懐中電灯でもOK。昨今は着火の危険がなく、長時間使用できるLED式のものが人気のようです。

 罰則は定められていませんが、そもそも発炎筒が装備されていない車は車検には通りません。またもしも未設置が発覚した場合、整備不良とされて「整備命令書」が出されます。命令書に従わなければ懲役6ヵ月、もしくは30万円以下の罰金、あるいは50万円の罰金となる可能性があります。

 どんなに安全運転に努めていても、突然の事故や故障は起こりえるもの。発炎筒を使って周囲に危険を知らせれば、二次被害も未然に防ぐことができます。しっかり携行しましょう。

その5:初心者マーク

 運転技術が未熟である初心者がつける初心者マーク(若葉マーク)も、車につけておかなければ違反と見なされ、罰則の対象となります。免許取得後1年未満のドライバーが初心者マークをつけず運転した場合、反則金4,000円、違反点数1点に処せられます。

番外:三角表示板

 必携というわけではありませんが、もしもの時に使えないと違反となる可能性が高いものがあります。それが三角表示板です。

 三角表示板は自立式の赤い三角形の標識のことで、後続の車両の追突を防ぐために設置するものです。道路交通法では「停止表示板」と呼んでいます。

 危険を知らせるという意味では発炎筒と似た役割ですが、三角表示板は一般道での表示義務はありません。必要となるのは高速道路上で車を停止させる時で、この時は表示する義務があります。

 車に積んでいなくても違反ではなく、新車購入時も標準装備ではないケースが大半のため、持っていない人が多いでしょう。しかし高速道路で使用する場面となった時、三角表示板を表示できなければ大事故につながりかねず、そうでなくても故障車両表示義務違反として反則金5,000~7,000円を支払うことになってしまいます。所持していない場合は速やかに購入しておきましょう。

必須ではなくとも、あると安心なもの

 ここまで車載物として必須のものを確認しましたが、必須ではなくともイザという時に役立つものもご紹介しましょう。

・工具類
 メガネレンチやジャッキスタンド、ライトなど、簡単な整備や応急処置に必要な工具類は、一式あると非常に便利です。カー用品店やネットショップには車載用の工具セットが売られています。

 ただし2003年に施行された特殊開錠用具所持禁止法(ピッキング防止法)で「指定侵入工具」に指定されたナイフやバール、ドライバー、ドリルなどは、正当な理由なく所持していると逮捕・処罰される可能性があります。特に空き巣や車上荒らし被害が多い地域・時間帯では警察官による巡回が強化されますので、これらは積まない方が無難といえます。

・任意保険の証明書
 車検証とともに持っておきたいのが、民間の自動車保険の保険証券です。加入すると送られてくる保険証券には保険会社の緊急連絡先が記載されているため、事故などのトラブルが発生した時でもスムーズに対応ができます。証券が届いたら、あるいはWEBで発行された場合は紙に印刷してすぐに車に置き、もしもの時に備えましょう。

・ロードサービスの会員証
 JAFなどのロードサービスに加入している場合も、会員証を携行しておきたいところです。昨今はアプリで管理することができるようになり、アプリを通してさまざまな優待サービスを受けることができるようになりました。不足なくサービスを受けるためにもスマホにインストールし、会員証を提示できるようにしておくと何かと便利でしょう。

 以上、車に積んでおくべきものをご紹介しました。うっかりミスで違反になることがないよう、車載物には常に気を配っておきましょうね。

<参考サイト>
・交通ルール(チューリッヒ保険会社)
https://www.zurich.co.jp/car/useful/traffic-rules-contents-list/
・知らないうちに違反に!? 車に積んでおかないと違反になるもの4つ(CarMe)
https://car-me.jp/articles/11058
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