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増税ラッシュ!2018年から増える税金は?
国民の恨みを買いかねない増税は、選挙の影響を鑑み、周到に実施されます。2017年10月の衆院総選挙以降、大型選挙は2019年春の統一地方選と同年夏の参院選までありません。2018年は、大勝した自民党政権下においては、選挙に影響なく増税ができる大きなチャンスとなりました。
では、2018年の税制改正について具体的にみていきましょう。
個人向けとしては、
・所得税
年収850万以上のサラリーマンは増税となり、自営業者やフリーランスは減税
・たばこ税
紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも増税
2018年10月、20年10月、21年10月に1円ずつ値上げを行い、1本当たり計3円の増税
・森林環境税
個人の住民税に年1000円加算となる増税
・国際観光旅客税(出国税)
海外への出国時に1人につき1000円徴収
企業法人向けとしては、
・賃上げ税制
賃上げや設備投資に積極的な企業について、法人税20%減税
・中小企業支援
代替わりを促進するため、受け継いだ株式にかかる相続税を全額猶予
・地方への移転優遇
東京23区からの本社移転に税優遇を2年延長
・交際費減税
接待に使った交際費減税を2年延長
特に個人の所得税については、給与所得控除の上限が毎年引き下げられており、今回の税制改正では、給与収入額を850万円以上となりました。基礎控除が10万円アップし48万円となり、結果、給与収入額が850万円を超える人は増税となり、給与収入額が850万円未満の人は減税となります。ただし、給与収入額が850万円を超える場合でも、年齢23歳未満の扶養親族を有するなど、場合によっては所得金額調整控除と呼ばれる給与所得控除が適用されます。
気になる消費税についてですが。税制改正大綱では、消費税率10%への引き上げを平成31年10月1日に確実に実施すると記載されています。新税となる「森林環境税」「国際観光旅客税」を加えると、庶民にとってはキビシイ税制改革となることは間違いないでしょう。
では、2018年の税制改正について具体的にみていきましょう。
2018年度税制改正大綱のポイント
2017年12月14日、政権与党である自民・公明両党は2018年度税制改正大綱を決定しました。この大綱は、2018年1月に招集される第196回国会にて、可決成立するものと考えられます。個人向けとしては、
・所得税
年収850万以上のサラリーマンは増税となり、自営業者やフリーランスは減税
・たばこ税
紙巻きたばこだけでなく、加熱式たばこも増税
2018年10月、20年10月、21年10月に1円ずつ値上げを行い、1本当たり計3円の増税
・森林環境税
個人の住民税に年1000円加算となる増税
・国際観光旅客税(出国税)
海外への出国時に1人につき1000円徴収
企業法人向けとしては、
・賃上げ税制
賃上げや設備投資に積極的な企業について、法人税20%減税
・中小企業支援
代替わりを促進するため、受け継いだ株式にかかる相続税を全額猶予
・地方への移転優遇
東京23区からの本社移転に税優遇を2年延長
・交際費減税
接待に使った交際費減税を2年延長
企業優遇となる減税、個人向け増税の傾向
上述した税制改正のポイントの通り、全般的に個人向けが増税となり、法人向け税制では減税となります。特に個人の所得税については、給与所得控除の上限が毎年引き下げられており、今回の税制改正では、給与収入額を850万円以上となりました。基礎控除が10万円アップし48万円となり、結果、給与収入額が850万円を超える人は増税となり、給与収入額が850万円未満の人は減税となります。ただし、給与収入額が850万円を超える場合でも、年齢23歳未満の扶養親族を有するなど、場合によっては所得金額調整控除と呼ばれる給与所得控除が適用されます。
気になる消費税についてですが。税制改正大綱では、消費税率10%への引き上げを平成31年10月1日に確実に実施すると記載されています。新税となる「森林環境税」「国際観光旅客税」を加えると、庶民にとってはキビシイ税制改革となることは間違いないでしょう。
<参考サイト>
・財務省:平成 30 年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf
・財務省:平成 30 年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf
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