●北条義時の跡を継いだ北条泰時の「仁政」
―― そうすると、(承久の乱で)朝廷と幕府の関係がガラリと変わります。平家の時代やその後の源頼朝の時代にも、京都の院政と武士との綱引きのような様相が見えるところが何回かありましたが、これで完全に日本の国のかたちが変わったということになるのでしょうか。
坂井 承久の乱が一つの劇的な転換点だったことは間違いありません。この後、朝廷の側が幕府を凌駕するようになるのは明治維新まで待たなければいけないわけですから、本当に本質的な変革であったということができます。
ただ、鎌倉時代の間だけをとってみると、まだまだ、京都は文化的にも経済的にも、ずば抜けた先進地域でしたので、カチッとスイッチが入って、西国に対して東国が優位になったとまでは言えないというところです。ここは、徐々に浸透していくという歴史の流れを理解しなければいけないと思います。そのためにはある程度、平和が続かないといけないし、規範というものが作られないといけません。
北条義時は追討対象、つまり「朝敵」になったわけです。朝敵になってもなおかつ、(北条)政子の演説などいろいろのことがあり、後鳥羽方の京方を打ち破って変革を成し遂げた、歴史的な人物だったわけです。そのストレスなのかどうか分かりませんが、承久の乱の3年後に亡くなってしまいます 。その跡を継いだのが、ちょっといろいろありましたが、北条泰時 です。
泰時は六波羅探題としての経験 をもとに、鎌倉に戻ってきて仁政(徳のある政治) を行っていくようになります。義時とは違い、泰時の場合は兄弟の中でもライバルになる人たちがいました。そのため、泰時はあえて自分だけが特別に図抜けた権力を握ろうとはしませんでした。むしろ、いろいろな人に配慮して、合意を得て、事柄を進めていく方向性を模索するような時代をつくっていきます。
●評定衆による合議と「御成敗式目」の制定
坂井 (当時は)まだ三寅も幼く、元服は9歳ぐらいでするものの、まだまだ独立して将軍権力を行使することはできません。そこで「評定衆」という有力御家人たちが集まって評議をする。しかも、そのときの発言は「くじ」で選び、上下関係を作らないようにして評議をするというようなことを決め、合議制によって話を進めていく。合議であるがゆえに、その結論には「意味」も「力」もあるという政治体制を、あえて作るようにしていきます。
そして合議をしたり、裁判の判決をくだしたりするときには、強い将軍権力があれば「将軍の命令だ」で済むのですが、御家人たちの合議ですから、何か「規範」が根拠としてないと困るわけです。
ということで、ちょうど寛喜の飢饉が起きたときに、泰時は徳政(徳のある政治) を行うのですが、その徳政の一環として、武家の法典として最初のものと言われている「御成敗式目」を制定します。
もちろん最初に作ったものなので、後世の人間が考えるような法典というよりは、どちらかというとその時点、承久の乱以後の情勢における問題点を解決するためにあるような条文が、数多く入っています。
また、これは恐らく2段階で作られたものだと考えられています。最初のものは、本当に徳政の一環として、政治をきちんとし、うまく収めるために作った規範だったようです。それが後々増補もされて、いろいろ形も変えられて、今われわれが読むような御成敗式目51カ条になったというような研究がなされています。
それにしても、この式目を作ったときの(北条)泰時の発言が残っています。「これは律令や朝廷の規範を侵すものではない。武士の慣例などをまとめたものであって、朝廷には影響を与えるものではありません」ということが明言されているわけです。そういうところから見ても、西と東が完全に逆転したのかというと、必ずしもそうではないことが分かります。
●鎌倉と京都、二つの極の誕生
―― ここで、日本ならではの「二重の法律体制」といいますか、形骸化してきたとはいえ古くからの「律令」があり、かたや実体的な法律としての「御成敗式目」がある。ある意味では非常に日本的な、いろいろなものが、ないまぜになって動いていくという姿ができあがってくるわけですね。
坂井 「律令」は朝廷のほうの法典としては憲法のようなものです。ただ、さすがに貴族たちも、歴史学上は「公家新制」といいますが、その都度、その都度、問題に応じて、ときに何十カ条(50カ条以上)もある法律を、まとめてバーンと出すことがあるのです。ですから、それと「御成敗式目」が抵触するわけではないという意味で考えたほうがいいと思います。
いずれにせよ、いくつもの法律がそれぞれの地域で並び立っている状況が生まれています。戦国時代になりますと、今度は(戦国大名が自...