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GHQがめざしたのはエリートを育成できない教育制度

戦後復興~“奇跡”の真実(6)占領政策の展開2

島田晴雄
慶應義塾大学名誉教授/テンミニッツTV副座長
情報・テキスト
多くの領域にまたがった戦後処理は、日本を戦争へと導いた旧弊打破を目論んだものであった。日本国憲法制定過程のみではなく、財閥解体、農地改革、教育改革など多くの側面において、日米の専門家たちの間で多くのやり取りが交わされた。さまざまな戦後改革の裏側にある、豊富な歴史的事実や具体的な日米の専門家の相互関係を探っていく。(2019年7月23日開催島田塾会長講演「戦後復興:“奇跡”の真実」より、第6話)
時間:11:58
収録日:2019/07/23
追加日:2019/08/27
タグ:
≪全文≫
※以下、本文は講演資料に基づいた形になっております。動画と合わせてご利用ください。

●占領政策の展開

(6)新憲法制定
ーMは自分が占領政策を担う以上は、世界史で比類のない成功を収めたい
(特異なheroismーナルシズム?) フェラー准将の提言。
Bonner Fellers F 准将、日本に興味、何度も来日。陸軍士官学校(West Point)後陸軍大学、卒業論文「日本兵の心理(Psychology of Japanese Soldiers)」1935.
・M→SCAP, Mの軍事秘書兼対日心理作戦部長
天皇の戦争責任?Mの指令受け調査。天皇の終戦への貢献評価。開戦責任は???
cf. 映画「終戦のエンペラー」
・日本人は天皇の下に凝集。天皇処罰すると日本人は総ゲリラの危険。100万の軍必要
ーMは極東委員会が憲法改正について強い関心を持っていることを認識。これを受け、ホィットニー民政局長は、1.24.ケーディスにMに憲法改正の権限があるか研究を指示。
・ケーディス(Charles. L. Kades)ハーバード大ロースクール卒。弁護士。国務省を経て軍務。民政局内で行政課長、日本国憲法草案作成の中心人物に。
・極東委員会が政策を決定する46/2/26前ならマッカーサーは憲法問題を取り仕切る権限ありと確認。
ー1.24. 病気療養にペニシリンをもらったお礼に幣原はMを訪問。Mと幣原の密談。3時間の会談に記録なし(秘密の合意?)
・(岡崎氏推論)天皇制維持のため、戦争放棄をふくむ極東委員会といえども反対のしようのないリベラルな憲法つくる必要。占領軍の強制なら、極東委員会やワシントンに対し新憲法を守りきれない。あくまで日本の発意必要。この了解後、幣原は勧進帳。マッカーサーは一瀉千里。
ー2.3. Wは民政局全員を招集。民政局が「憲法制定会議の役」果たすことを宣告。期限は2.12. 民政局に与えられた時間は9日。不眠不休作業。2.12深夜、草案完成。
一方、松本烝治「憲法問題調査委員会」委員長。2.8. 起草した憲法改正要綱をGHQに提出。
Wは2.8提出の政府憲法草案は、GHQとして受容は不可能と告げた。
ーMは天皇制存続のために極東委員会介入を避けたかった。時間がない。
GHQ草案:象徴天皇、戦争放棄、など。松本、吉田、幣原も驚愕。
・23日閣議。GHQ案やむなし。
・3.6. 民政局との共同作業で完成した草案は「憲法改正草案要綱」政府案として発表。
ー1946.3.6の憲法草案公表、米国務省「寝耳に水」
・一方、極東委員会は「憲法改正は私の権限外」としていたMの管理下の日本政府の草案公表に反発と憤り。Mに面会要請。Mは無視。
ー1946.10.7. 日本国憲法は衆貴両院を通過。11.3公布。
天皇は象徴。国民主権、戦争放棄、基本的人権の尊重が柱。

(7)労働組合法
ー労働組合法制定の動き、戦前から内務省で検討。
・東久邇宮は組合法制定積極的。幣原内閣で45.12.法案提出。1945.12.22.公布。
ー団結権、団体交渉権、公務員にも争議権。開明的。
ー1945.12. 労働組合法制定が労組再生を加速。

(8) 教育民主化
・戦前の教育制度:一般大衆とエリートの身分差別的教育
一般大衆:小学校6年、高等小学校2年→一般労働職業
エリート:小学校6年→中学校3年→高等学校2年→大学4年→上級職
GHQは、このエリートが軍国主義推進の原動力と認識。エリートを育成できない教育制度をめざした。
ー1947.3. 学校教育法公布、4月施行。戦前の複線教育廃止。教育の一般化
・6.3.3.4制の採択:民主教育?大衆、エリートの区別なし。身分差別なし。
・差別がなく努力と成績が良ければ上級学校に進める。
→一般大衆の向上意欲、勤労意欲を刺激?

(9)農地改革
ー戦前から開明派官僚、自作農↑は懸案。農民の地位と生産意欲↑農地解放提案。敗戦と占領は千載一遇の好機。1945.10.13には農林省農政局が原案を作成。
・年来の自作農論者、松村農相(幣原内閣)1.5町歩以上の小作地を小作人に解放の案。急進的すぎると閣議、議会で反論、抵抗、結局、5町歩以上。
GHQ 自作農↑は共産化対策として有効性認識。法案審議中の12.9. GHQは「農地改革に関する覚書」。日本案に強い不満。→法案審議加速。
ー農地調整法改正案、45.12.27衆貴両院通過。45.12.29公布。第一次農地改革。GHQはさらなる改革要求。
ー第二次農地改革:翌年1946.10.11、農地調整法改正案提出。10.21.公布。
・第二次改革で地主の土地保有面積は1町歩(北海道は4町)。
全耕地に占める小作比率は45.9%→9.9%まで激減。Mは史上もっとも成功した改革と評価。共産主義進出の防波堤。

(10)財閥解体と独占禁止
・敗戦後、経済界は平和産業に回帰する機会と淡い期待。しかし・・
ー1945.9.22. 「初期対日方針」財閥解体強調。財閥を軍閥、官閥と並ぶ好戦的勢力と認識。
・ 9月末、4大財閥に「財閥解体」を指令。11月に日本政府に執行命令。
ー1945.11. 対日賠償調査団(エドウィン・ボーレー団長)来日。...
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